【第1号被保険者】65歳以上の介護保険料

更新日:2023年06月20日

介護保険料は、介護保険事業計画に定めるサービス費用見込み額などに基づき、3年に一度の見直しを行います。令和3年度から5年度までの3年間は第8期となります。

第8期(令和3年度から5年度まで)介護保険料

  • 第7期(平成30年度から令和2年度まで)の保険料基準額(第5段階)は72,800円でしたが、第8期では72,000円となります。
  • 負担能力に応じた保険料設定となるよう所得段階の細分化を継続します。(国が示す標準9段階の所得段階を伊勢崎市では12段階としています。)
  • 国の施策に基づき、第1段階から第3段階を対象とした保険料軽減を継続して実施します。
第8期介護保険料

所得 段階

対象者

基準額に対する割合

保険料 額 (年額)

第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人
  • 世帯全員が市民税非課税で本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた額」の合計額が80万円以下の人

0.30

(軽減後)

21,600円

第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた額」の合計額が80万円を超え120万円以下の人

0.50

(軽減後)

36,000円

第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた額」の合計額が120万円を超える人

0.70

(軽減後)

50,400円

第4段階
  • 同じ世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた額」の合計額が80万円以下の人
0.87 62,600円
第5段階
  • 同じ世帯に市民税課税者がいるが、本人が市民税非課税で前年の「公的年金等収入金額」と「合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた額」の合計額が80万円を超える人

1.00

(基準額)

72,000円
第6段階
  • 本人が市民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が120万円未満の人
1.20 86,400円
第7段階
  • 本人が市民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が120万円以上210万円未満の人
1.30 93,600円
第8段階
  • 本人が市民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が210万円以上320万円未満の人
1.50 108,000円
第9段階
  • 本人が市民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が320万円以上400万円未満の人
1.70 122,400円
第10段階
  • 本人が市民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が400万円以上500万円未満の人
1.85 133,200円
第11段階
  • 本人が市民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が500万円以上600万円未満の人
1.90 136,800円
第12段階
  • 本人が市民税課税で、本人の前年の「合計所得金額」が600万円以上の人
2.10 151,200円

注意

  • 「世帯」とは、4月1日現在での住民票上の世帯をいいます。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や年齢到達で第1号被保険者になった場合には、その年度については資格取得日現在の世帯で保険料を算出します。
  • 「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などが受けている無拠出年金です。
  • 「公的年金等収入金額」とは、税法上の課税対象となる公的年金(国民年金、厚生年金など)の収入です。課税対象とならない年金(遺族年金、障害年金など)は含まれません。
  • 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額で、申告分離課税の所得金額(株式譲渡所得など)を含みます。ただし、土地建物等の譲渡所得については、特別控除後の金額で計算します。雑損失・繰越損失は含みません。
    なお、合計所得金額がマイナスの場合0円として計算します。
  • 税制改正(給与所得、年金雑所得に係る控除額の引き下げ)の影響が生じないよう保険料算定を行います。

第7期介護保険料からの変更点

第8期計画では、第7段階から第9段階までの所得指標を、国が示す基準に合わせて下記のように改めました。

変更内容
所得段階

第7期(変更前)

第8期(変更後)
第7段階 120万円以上200万円未満 120万円以上210万円未満
第8段階

200万円以上300万円未満

210万円以上320万円未満
第9段階 300万円以上400万円未満 320万円以上400万円未満

例えば、合計所得金額が205万円(事業所得205万円+年金雑所得0円)で変わりがない人は、令和2年度の第8段階(年額109,200円)から令和3年度は第7段階(年額93,600円)の保険料となります。

納付方法

年金が年額18万円以上の人(特別徴収)

年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

年金が年額18万円未満の人(普通徴収)

送付される納付書にもとづき、介護保険料の年額を8回(期)に分けて納めます。また、下記の人についても普通徴収となります。

  • 年度途中で65歳になった人や、他の市区町村から転入してきた人
  • 年金を担保に設定したり、受給年金の変更などにより、保険料の特別徴収ができなくなった場合
  • 申告のやり直しなどで、所得が変更になった場合

令和5年度介護保険料納期

  • 1期 令和5年7月31日(月曜日)
  • 2期 令和5年8月31日(木曜日)
  • 3期 令和5年10月2日(月曜日)
  • 4期 令和5年10月31日(火曜日)
  • 5期 令和5年11月30日(木曜日)
  • 6期 令和5年12月25日(月曜日)
  • 7期 令和6年1月31日(水曜日)
  • 8期 令和6年2月29日(木曜日)

納期は、普通徴収の場合は7月から翌年2月までの年間8回払いです(年度の途中で資格を取得した場合は回数が少なくなります)。特別徴収の場合は年金受給月が納付月となるため、年間6回払いとなります。

納付場所

市役所介護保険課、各支所市民サービス課、下記の金融機関、およびコンビニエンスストアです。また、ペイジー、クレジットカードおよびスマートフォンアプリでの納付も可能です。

金融機関

  • 群馬銀行
  • 三井住友銀行(窓口での納付には手数料が発生します)
  • 足利銀行
  • 東和銀行
  • アイオー信用金庫
  • しののめ信用金庫
  • 桐生信用金庫
  • 中央労働金庫
  • あかぎ信用組合
  • ぐんまみらい信用組合
  • 佐波伊勢崎農業協同組合
  • 全国のゆうちょ銀行、郵便局(ペイジーマークが印刷されている納付書のみ)

納付書で納める人は口座振替が便利ですので、下記の市指定の金融機関もしくはゆうちょ銀行にて手続きをしてください。

  • 群馬銀行
  • 足利銀行
  • 東和銀行
  • アイオー信用金庫
  • しののめ信用金庫
  • 桐生信用金庫
  • 中央労働金庫
  • あかぎ信用組合
  • ぐんまみらい信用組合
  • 佐波伊勢崎農業協同組合
  • ゆうちょ銀行(郵便局)

コンビニエンスストア

  • MMK設置店
  • くらしハウス
  • スリーエイト
  • 生活彩家
  • セイコーマート
  • セブン‐イレブン
  • タイエー
  • デイリーヤマザキ
  • ニューヤマザキデイリーストア
  • ハセガワストア
  • ハマナスクラブ
  • ファミリーマート
  • ポプラ
  • ミニストップ
  • ヤマザキスペシャルパートナーショップ
  • ヤマザキデイリーストアー
  • ローソン
  • ローソンストア100 

ペイジー

クレジットカード

スマートフォンアプリ

市役所が介護保険料還付などの手続きのために、ATMへ行くように指示することはありません

市職員などを装い、電話で、金融機関やスーパーマーケット、コンビニなどのATM(現金自動預け払い機)での介護保険料や税金、医療費などの還付などの手続きを案内したり、個人情報を聞き出したりして、お金をだまし取ろうとする事件が多く発生しています。

介護保険の場合、保険料の納入通知や還付通知などは、必ず通知書類を郵送します。書類には、必ず問い合わせ先(長寿社会部介護保険課)を記載していますので、不明な点がある場合は問い合わせをしてください。

滞納したとき

一定期間保険料を納めずにいた場合には、次のような制限や自己負担が生じます。

  • 保険料を一定期間納めずにいると延滞金が発生します。
  • 介護サービスの費用が一時全額自己負担になります。
  • 保険給付の一部または全部が一時差し止められます。
  • 介護保険料の未納期間に応じて、介護サービスを利用するときの利用者負担割合が引き上げられる期間が発生します。
    (注意)利用者負担割合が1割・2割の人は3割に引き上げられます
    利用者負担割合が3割の人は4割に引き上げられます

介護保険料の納付猶予や減免

特別な事情により保険料を支払うことが困難な場合には、保険料の納付猶予や減免が受けられる場合があります。該当すると思われる人は介護保険課保険料係まで相談してください。

減免の適用基準

1.災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた

住居の全半壊または全半焼以上

(注意)申請により保険料の5割または全部を減免します。

2.世帯の生計を主として維持する人の死亡または失業などにより、世帯の収入が著しく減少した

(1)世帯員の今年中の年間収入見込金額の合計額が基準に当てはまる

基準の一例
  1人世帯 2人世帯 3人世帯
持家の人 110万円未満 145万円未満 180万円未満
借家の人 130万円未満 165万円未満 200万円未満

収入には遺族年金などの非課税年金などを含めます。

(2)資産などを活用してなお生活に困窮している

(3)世帯員の預貯金額などの合計額が(1)にある基準金額の2分の1を超えない

(注意)(1)から(3)すべてを満たす場合、申請により保険料の3割(状況により5割)を減免します。

3.生計が著しく困難である

(1)世帯員の前年の年間収入金額の合計額が基準に当てはまる

基準の一例
  1人世帯 2人世帯 3人世帯
持家の人 110万円未満 145万円未満 180万円未満
借家の人 130万円未満 165万円未満 200万円未満

収入には遺族年金などの非課税年金などを含めます。

(2)市民税課税者と同一生計または扶養関係にない

(3)資産などを活用してなお生活に困窮している

(4)世帯員の預貯金額等の合計額が(1)にある基準金額の2分の1を超えない

(注意)(1)から(4)すべてを満たす場合、申請により保険料の3割(状況により5割)を減免します。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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