65歳になりましたが、すぐに年金から介護保険料が引かれますか?

更新日:2022年01月26日

年金からの差し引き(特別徴収)を開始するには、半年から1年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の市区町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、全国の市区町村とのやりとりが完了するのを待って特別徴収が開始されます。

準備が整いましたら、特別徴収開始通知書によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替で納めます。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

誕生日が4月3日から10月2日までの人

翌年4月の年金から特別徴収を開始します(4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回)

誕生日が10月3日から12月2日までの人

翌年6月の年金から特別徴収を開始します(6月、8月、10月、12月、2月の年5回)

誕生日が12月3日から2月2日までの人

翌年8月の年金から特別徴収を開始します(8月、10月、12月、2月の年4回)

誕生日が2月3日から4月2日までの人

翌年10月の年金から特別徴収と(10月、12月、2月の年3回)7月、8月、9月の納付書払い

(注意)あくまでも原則なので、このとおりにならないこともあります。
(注意)年金保険者の事務処理の都合上、お誕生日が3月の方は10月から特別徴収にならないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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