伊勢崎市から転出した場合、保険料はどうなりますか?

更新日:2022年01月26日

保険料は、伊勢崎市と新住所地とで月割り計算します。例えば、11月15日が転出日の場合、10月分までが伊勢崎市、11月分からが新住所地の保険料になります。 転出から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付(充当)通知をお送りします。

なお、保険料を年金から差し引き(特別徴収)している場合、転出届を出した後、特別徴収を停止するまで2~3か月程度かかるため、転出後に特別徴収されることがあります。その場合にも年金保険者(日本年金機構など)の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付(充当)通知をお送りします。

  • 特別徴収中止の通知が5月~6月に届いた人 8月の年金から特別徴収を中止します
  • 特別徴収中止の通知が7月~8月に届いた人 10月の年金から特別徴収を中止します
  • 特別徴収中止の通知が9月~10月に届いた人 12月の年金から特別徴収を中止します
  • 特別徴収中止の通知が11月~12月に届いた人 2月の年金から特別徴収を中止します
  • 特別徴収中止の通知が1月~2月に届いた人 4月の年金から特別徴収を中止します
  • 特別徴収中止の通知が3月~4月に届いた人 6月の年金から特別徴収を中止します

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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