伊勢崎市から転出して保険料の還付金が発生した場合、いつごろ還付になりますか?

更新日:2022年01月26日

年金からの差し引き(特別徴収)の人

転出日が年金支給日より前だった場合

転出先の市区町村に生存確認をした後に還付決定となり、還付(充当)決定通知書が届きます。確認の結果が死亡・転出の場合、年金保険者(日本年金機構など)に返納する場合があります。住民記録の情報は市区町村ごとに管理されているため、確認にある程度の時間がかかりますのでご了承ください。

転出日が年金支給日より後だった場合

転出の翌月以降に還付(充当)決定通知書が届きます。

納付書または口座振替(普通徴収)の人

転出から1か月前後で還付(充当)決定通知書が届きます。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

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