死亡した場合、保険料はどうなるのでしょうか?

更新日:2018年02月01日

お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します。お亡くなりになられた日から1か月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封します。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付(充当)通知をお送りします。

なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金保険者(日本年金機構など)に死亡の手続きをしてください。手続き後、年金からの差し引き(特別徴収)を停止するまで2~3か月程度かかるため、死亡後に特別徴収されることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付(充当)通知をお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

メールでのお問い合わせはこちら