年金から引かれる介護保険料にばらつきがあるのはなぜでしょうか?

更新日:2022年01月31日

保険料が年金から差し引き(特別徴収)されている人の場合、原則として4月、6月、8月は前年度の2月と同じ金額を仮の額として特別徴収します。市民税が確定してから7月に介護保険料額が確定するため、確定した保険料額から仮徴収分を差し引いた金額を10月、12月、2月の3回で特別徴収します。そのため大幅に所得段階に変更があった場合、年額は同じでも特別徴収される金額にばらつきがでます。

例 保険料額 第5段階 72,000円の場合

 

  • 4月 特別徴収額=6,200円(仮徴収)
  • 6月 特別徴収額=6,200円(仮徴収)
  • 8月特別徴収額=14,900円(仮徴収)
  • 10月 特別徴収額=14,900円(本徴収)
  • 12月特別徴収額=14,900円(本徴収)
  • 2月 特別徴収額=14,900円(本徴収)
  • 合計 72,000円

4月、6月、8月の保険料は前年度の2月と同額を仮の額として納めます。
10月、12月、2月の保険料は、確定した保険料から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。ただし、仮徴収と本徴収の金額の差が大きい場合は、できるだけ均等になるように8月から調整する場合があります。また、保険料額に端数が生じる場合は10月にて調整します。

上記の例では、年間の保険料額72,000円から4月・6月の仮徴収額12,400円を差し引いた59,600円を8月、10月、12月、2月の4回に分けて年金から特別徴収します。また、2月の特別徴収額14,900円が次年度の4月、6月、8月に仮徴収される金額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
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