介護保険住所地特例

更新日:2024年11月29日

住所地特例とは

伊勢崎市の介護保険の被保険者が、伊勢崎市を転出して、他市町村の住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、引き続き伊勢崎市の被保険者になります。これを介護保険の「住所地特例」と言います。

介護保険施設などが多く建設されている市町村に、他市町村から多くのサービス利用者が転入してきた場合は、その市町村の介護給付費が増加することになります。そのような財政上の不均衡を是正するために設けられたのが住所地特例制度です。

以下に該当する場合は、届出が必要です。

  • 伊勢崎市の介護保険の被保険者が、伊勢崎市を転出して、他市町村の住所地特例対象施設に住民票を移した(住所地特例適用届)
  • 住所地特例の適用になった人が、他の住所地特例対象施設に住民票を移した(住所地特例変更届)
  • 住所地特例の適用になった人が、住所地特例対象施設以外の住所に住民票を移した(住所地特例終了届)

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設(療養病床など)
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
  • 有料老人ホーム
  • 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅

(注意)地域密着型施設は住所地特例対象施設ではありません。

届出に必要なもの

  1. 住所地特例適用・変更・終了届(以下からダウンロードできます。)
  2. 届出する人の本人確認書類

郵送での手続の場合は、届出書と届出する人の本人確認書類(以下のいずれか)の写しを郵送してください。

  • 運転免許証、個人番号カード、パスポートなど顔写真付き証明書 1点
  • 介護保険の被保険者証など顔写真なしの証明書 2点

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 保険料係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2742
ファクス番号 0270-21-4840

メールでのお問い合わせはこちら