軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

更新日:2025年12月26日

介護保険制度における軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

介護保険制度において、軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)に対する福祉用具貸与について、その状態像からは使用が想定しにくい下記の福祉用具は、原則として保険給付は認められていません。

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
     (注意)原則要介護4以上が対象

しかし、必要性が認められる一定の状態像に該当する軽度者については、その状態像に応じて利用が想定される種目について、ケアマネジャーが手続きをすることで例外的に給付が認められる場合があります。

ケアマネジャーによる例外給付の手続きについて

例外給付は、以降に記載している【1】~【3】に応じて必要な手続きを行った場合に限り認められます。 

【3】の場合は、介護保険課へ書類を提出する必要があります。適正であると確認が取れた場合に給付が認められます。

手続きの詳細については、「介護保険制度における軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(手引き)」をご覧ください。

【1】調査票の基本調査を元に例外給付の手続きをする

書類の提出は不要

【2】調査票の基本調査に該当項目がなく適切なケアマネジメントにより例外給付の手続きをする

書類の提出は不要

(注意)貸与品目が「車いす及び車いす付属品」、「移動用リフト」である場合

【3】医師の医学的な所見かつ適切なケアマネジメントにより例外給付の手続きをする

【1】【2】のいずれにも該当しない場合に検討

次の1~3の順番に沿って手続きを進めてください

適正であると確認が取れた場合に受付日から給付が認められます。ただし、やむを得ない事情により利用開始前の提出が難しい場合は、受付日から14日前まで遡って給付することを認めます(ただし、主治医意見確認後の担当者会議より前には遡れません)。やむを得ない事情とは、末期がん患者による早急なサービス利用を想定していますので、それ以外の理由の場合は受付日からとなります。しかし、末期がん患者であっても、利用開始日から14日以降の提出は、受付日からの給付となります。 

  1. 主治医の意見書を入手する

担当者会議を開く前に主治医の意見書を入手してください。 市で参考書式を用意していますが、内容が満たされていれば書式は問いません。

  医学的所見により利用対象とすべき状態像
状態変化   疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に【手引き表1 利用が想定される状態像】に該当する者
急性増悪   疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに【手引き表1 利用が想定される状態像】に該当することが確実に見込まれる者 
医師禁忌    疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等、医学的判断から【手引き表1 利用が想定される状態像】に該当すると判断できる者

 

  1. サービス担当者会議を開催する

主治医の意見および福祉用具専門相談員等のサービス関係者の助言を確認し、ケアマネジャーが福祉用具の必要性と妥当性を判断してください。 

  1. 市による確認を受ける(介護保険課へ書類を提出する)

提出書類の詳細については「介護保険制度における軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について(手引き)」をご確認ください。

書類はすべて原本(同意を得たもの)をケアマネジャーが提出してください。市による確認が終わりましたら原本を返却します。

書類に不備があった場合、最終的に書類が揃った日が受付日となりますのでご注意ください。

例外給付の手続きを進める際の留意点

  • ケアマネジャーが例外給付の制度を十分に理解していること
  • 主治医に意見を求める際は制度の十分な説明をした上で行うこと
  • 本人、家族の希望だけによる福祉用具の導入になっていないこと
  • 現在利用できるサービスや代替品等の検討が十分に行われていること
  • この制度はあくまでも例外的な給付であり真に福祉用具が必要な利用者のための制度であることを意識し適切なケアマネジメントを行うこと

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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