ADL維持等加算の届出について

更新日:2022年07月28日

令和3年度の報酬改定に伴い、ADL維持加算の算定要件の見直しが行われ、(地域密着型)通所介護に加えて、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も算定可能となる規程が設けられました。

(注意)通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設は群馬県のホームページをご確認ください。

サービス別の適用できる加算(伊勢崎市に届出をするサービスのみ)

サービス種別 算定可能な加算 単位数

認知症対応型通所介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

ADL維持加算(1)

ADL維持加算(2)

30単位/月

60単位/月

地域密着型通所介護

ADL維持加算(1)

ADL維持加算(2)

ADL維持加算(3)

30単位/月

60単位/月

3単位/月

 

ADL維持等加算(1)・(2)について

ADL維持等加算(1)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 

(1)評価対象者(当該事業所又は施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)が6月を超える者をいう。以下同じ)の総数が10人以上であること。

 

(2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。

 

(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が1以上であること。

ADL維持等加算(2)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

 

(1)評価対象者の総数が10人以上であること。

 

(2)評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、そのADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。

 

(3)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。

「ADL維持等加算(申出)の有無」の申出

提出時期

算定を開始しようとする月の前年同月に、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算[申出]の有無」について「2 あり」と届け出を行う必要があります。加えて、加算の算定を開始しようとする月の末日までにLIFE上でADL利得に係る基準を満たすことを確認し、加算の請求届出を行ってください。

提出書類

留意事項

  • 届出を行った翌年度以降に引き続き算定を希望する場合にその旨の再度の申出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にはその旨の申出が必要となります。
  • 「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」による「異動(予定)年月日」は、届出日の属する月の1日としてください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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