成年後見制度

更新日:2018年02月01日

 成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分である人が不利益を被ることがないように、本人の意思を尊重しつつ、必要な契約や財産管理を補助したり代行する人(成年後見人等)を選任する制度です。

 成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。

法定後見制度(既に判断能力が不十分である人を対象)

 法定後見制度は、本人の判断能力が不十分な状態である場合に申し立てを行うものです。本人の判断能力に応じて以下の3つの類型があります。

法定後見制度
類型 判断能力の程度 支援者
後見 判断能力がほとんど無く物事を判断できない状態 成年後見人
保佐 判断能力が著しく不十分で常に援助が必要な状態 保佐人
補助 判断能力が不十分で援助が必要な場合がある状態 補助人

法定後見制度の開始

 法定後見制度は、住所地の家庭裁判所に申し立てを行うことで開始されます。申し立ては、本人、配偶者および4親等内の親族が行えます。身寄りが無い人や親族と疎遠である人については、市区町村長による申し立ても認められています。申し立てに必要な書類は家庭裁判所にあります。また、家庭裁判所ホームページから取得することも可能です。

 申し立てにかかる費用は、診断書や切手、収入印紙代など2万円程度ですが、判断能力について詳しく調べる必要がある場合には、精神鑑定を受けるための費用が追加で発生します。

任意後見制度(判断能力が維持されている人を対象)

 任意後見制度は、現在は判断能力を維持している人が、将来判断能力が衰えることに備えて、本人の意思であらかじめ信頼できる代理人を定めておくものです。

任意後見制度の利用

 本人の判断能力があるうちに、代理人と任意後見の内容について話し合い、公証役場に出向いて公正証書にその内容を記して契約を結びます。本人の判断力が低下し支援が必要となったら、家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てを受けた家庭裁判所は、任意後見人による後見業務を監督する任意後見監督人を選任することで、あらかじめ公正証書で定めた内容で任意後見が開始されます。

 任意後見にかかる公正証書の作成費用は、手数料や切手、収入印紙代など1万5千円程度です。

成年後見人等になれる人

 法定後見制度・任意後見制度を問わず、親族のほかに弁護士や司法書士、社会福祉士などの資格を持つ第三者などが成年後見人等になることができます。

 後見の申し立てを行う際に、あらかじめ後見人候補者を指定することができますが、最終的には家庭裁判所の判断によるため、指定した後見人候補者が選任されない場合もあります。後見人候補者がいない場合においては、家庭裁判所の判断で適切な第三者の後見人等が選任されることとなります。

成年後見制度についてご相談ください

 高齢者相談センター(地域包括支援センター)は、成年後見制度の利用についての相談をお受けしています。制度の詳しい内容を知りたい人や申し立てを行いたい人は、高齢者相談センター(地域包括支援センター)までご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域包括支援センター
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2745
ファクス番号 0270-25-1400

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