電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車を買ったのですが、どのような手続きが必要ですか?
特定小型原動機付自転車を買った場合は、ナンバーの登録が必要です。必ず登録の手続きをして、ナンバーを付けてください。
なお、特定小型原動機付自転車とは、以下の車両のことを指します。
- 車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
- 最高速度が時速20キロメートル以下
(注意)上記の要件を満たしているか確認できない場合は、特定小型原動機付自転車としての登録はできません。
手続きに必要なもの
- 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 特定小型原動機付自転車としての要件を満たすことが確認できる書類
(注意)詳しくは下記のリンクをご覧ください。
更新日:2023年12月08日