電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車を買ったのですが、どのような手続きが必要ですか?

更新日:2023年12月08日

特定小型原動機付自転車を買った場合は、ナンバーの登録が必要です。必ず登録の手続きをして、ナンバーを付けてください。

なお、特定小型原動機付自転車とは、以下の車両のことを指します。

  • 車体の長さが1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
  • 最高速度が時速20キロメートル以下

(注意)上記の要件を満たしているか確認できない場合は、特定小型原動機付自転車としての登録はできません。

手続きに必要なもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 特定小型原動機付自転車としての要件を満たすことが確認できる書類

(注意)詳しくは下記のリンクをご覧ください。 

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税制係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2715
ファクス番号 0270-24-5125

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