原付バイクをもう使っていない(使えない)のに納税通知書が届きました。なぜですか?

更新日:2023年12月01日

使用していない場合でも、所有していれば課税対象となります。使用できなくなり、廃棄処分する人は廃車手続きをしてください。廃車手続きをした場合でも、手続きをした日が4月2日以降であれば今年度分の税金は納める必要があります。
なお、今は故障していて乗れないけれども、修理してまた使用する予定の人は廃車手続きはできません。

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財政部市民税課 税制係
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