原付バイクを最近他人に譲ったのに納税通知書が届きました。なぜですか?
原付バイクや軽自動車の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在所有している人に課税されます。4月2日以降に手続きされた場合は前の所有者に全額課税され、月割や還付はありません。譲渡した場合は、すぐに名義変更の手続きをしてください。
原付バイクや軽自動車の軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在所有している人に課税されます。4月2日以降に手続きされた場合は前の所有者に全額課税され、月割や還付はありません。譲渡した場合は、すぐに名義変更の手続きをしてください。
更新日:2019年10月01日