パートで働いています。収入を扶養控除範囲内に抑えたのですが、市・県民税が発生しているのは何故でしょうか?
【令和8年度以降】
パート収入のみの場合、市民税・県民税はパートの年収が103万円を超えた場合に発生します(扶養親族がいる場合や障害者である等の条件に該当する場合を除く)。そのため、103万1円から123万円までは扶養控除範囲内ですが、市民税・県民税は発生することになります。
また、令和6年度以降、市民税・県民税の均等割が課税になる人には、森林環境税(年税額1,000円)も併せて課税されることになりました。
【令和7年度以前】
パート収入のみの場合、市民税・県民税はパートの年収が93万円を超えた場合に発生します(扶養親族がいる場合や障害者である等の条件に該当する場合を除く)。そのため、93万1円から103万円までは扶養控除範囲内ですが、市民税・県民税は発生することになります。
また、令和6年度以降、市民税・県民税の均等割が課税になる人には、森林環境税(年税額1,000円)も併せて課税されることになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125
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更新日:2025年12月19日