市民税・県民税

更新日:2023年12月28日

市民税・県民税とは、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれます。市民税・県民税は、1月1日に住民登録のある市(県)で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じて課税されます。市民税・県民税には均等割と所得割とがあり、その合計額が市民税・県民税の年税額となります。

なお、住民登録のない市町村であっても、事務所・事業所・家屋敷を持っている場合は均等割が課税されます。詳細は、下記リンク先「家屋敷課税」をご覧ください。

均等割

広い範囲の市民のみなさんに均等の金額を負担していただくものです。一定の条件に当てはまる人を除いて全員に課税されます。

均等割についての表(令和5年度まで)
市民税 県民税 合計
3,500円 2,200円 5,700円

(注意)均等割額のうち、市民税500円および県民税500円は復興理念に基づき実施する防災施策等のために、また、県民税700円は群馬の森林保全のために、それぞれ活用されます。なお、復興理念に基づき実施する防災施策等のための上乗せ分は令和5年度で終了となります。

均等割についての表(令和6年度から)
市民税 県民税 合計
3,000円 1,700円 4,700円

(注意)均等割額のうち、県民税700円は群馬の森林保全のために活用されます。また、均等割が課税される方は、均等割(市民税3,000円、県民税1,700円)と併せて森林環境税(国税)が1,000円賦課徴収されます。

所得割

所得に応じた金額を負担していただくものです。課税の基になる所得(課税所得金額)に税率を乗じて計算します。

所得割(税率)についての表
市民税 県民税 合計
6% 4% 10%

(注意)土地の譲渡所得、株式の譲渡所得・配当所得などがある場合にはこの限りではありません。

市民税・県民税所得割額の計算のしかた

下記リンク先「市民税・県民税所得割額の計算のしかた」をご覧ください。

市民税・県民税が課税されない人

均等割・所得割ともに非課税になる人

  • 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
  • 障害者、1月1日時点で未成年者(18歳または19歳を除く)、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が非課税になる人

前年中の合計所得金額が、本人と控除対象配偶者および扶養親族を合わせた人数に28万円を乗じ、10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、さらに16万8千円を加算した金額)以下の人

(注意)均等割非課税規定については、生活保護の規定による級地区分に準じており、伊勢崎市は3級地に該当します。

均等割非課税限度額一覧表
扶養人数

均等割が非課税となる合計所得金額

(令和2年度以前)

均等割が非課税となる合計所得金額

(令和3年度以降)

なし 280,000円以下 380,000円以下
1人 728,000円以下 828,000円以下
2人 1,008,000円以下 1,108,000円以下
3人 1,288,000円以下 1,388,000円以下
4人 1,568,000円以下 1,668,000円以下
5人 1,848,000円以下 1,948,000円以下
6人 2,128,000円以下 2,228,000円以下
7人 2,408,000円以下 2,508,000円以下
8人 2,688,000円以下 2,788,000円以下
9人 2,968,000円以下 3,068,000円以下
10人 3,248,000円以下 3,348,000円以下

所得割が非課税になる人

前年中の総所得金額等が、本人と控除対象配偶者および扶養親族を合わせた人数に35万円を乗じ、10万円を加算した金額(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合は、さらに32万円を加算した金額)以下の人

所得割非課税限度額一覧表
扶養人数

所得割が非課税となる総所得金額等の合計額

(令和2年度以前)

所得割が非課税となる総所得金額等の合計額

(令和3年度以降)

なし 350,000円以下 450,000円以下
1人 1,020,000円以下 1,120,000円以下
2人 1,370,000円以下 1,470,000円以下
3人 1,720,000円以下 1,820,000円以下
4人 2,070,000円以下 2,170,000円以下
5人 2,420,000円以下 2,520,000円以下
6人 2,770,000円以下 2,870,000円以下
7人 3,120,000円以下 3,220,000円以下
8人 3,470,000円以下 3,570,000円以下
9人 3,820,000円以下 3,920,000円以下
10人 4,170,000円以下 4,270,000円以下

市民税・県民税の減免について

災害等による損害額が多額となった人や、生活扶助を受けることになった人など、特別な事情により個人の市民税・県民税を納付することにより生活が困窮すると認められる場合には、申請に基づき、個人の市民税・県民税が減免される場合があります。

減免を受けようとする場合には、減免を必要とする理由等を記載した市県民税減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、各納期限の7日前までに提出する必要があります。その後、提出された申請書等をもとに減免の可否について決定します。

詳しい内容については下記までお問い合わせください。

市民税・県民税の納め方

納付書や口座振替で納める方法(普通徴収)と給与や公的年金から引き落として納める方法(特別徴収)があります。

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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