家屋敷課税

更新日:2023年12月28日

家屋敷課税とは

伊勢崎市内に事務所、事業所または家屋敷を有する人で伊勢崎市に住所を有しない人には地方税法第294条第1項第2号の規定により、市民税・県民税の均等割が課税されます。これは伊勢崎市内に住んでいなくても、何らかの行政サービス(消防、防災、道路、衛生など)を受けているという考え方から、一定の負担をしてもらうものです。

事務所・事業所とは

自己所有であるか否かは問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです(例:店舗、事務所、診療所、学習塾など)。なお、法人格を有して事業を行っている場合や、単なる資材置場、一時的な仮事務所などは含まれません。

家屋敷とは

自己または家族の居住の用に供する目的で、自己の住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(アパートを含む)をいい、いつでも居住できる状態であれば、現実に居住していることを要しません。ただし、他人に貸し付ける目的で所有している場合や、現に他人が居住している場合にはこれに該当しません。

年税額

令和5年度まで

均等割 5,700円(市民税 3,500円、県民税 2,200円)

令和6年度から

均等割 4,700円(市民税 3,000円、県民税 1,700円) 

家屋敷課税の対象者

家屋敷課税の対象者は、1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる人です。

  1. 伊勢崎市外に住民登録している人で、伊勢崎市内に家屋敷を有している人
  2. 伊勢崎市外に住民登録している個人事業者で、伊勢崎市内に事務所または事業所を設けている人
  3. 伊勢崎市に住民登録はあるが、生活の本拠地(実住所)が伊勢崎市外にある人で伊勢崎市内に家屋敷を有している人

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

メールでのお問い合わせはこちら