子供の扶養控除の金額がないのは何故でしょうか?
子ども手当(平成24年4月から「児童手当」となりました)創設に伴い、年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除(33万円)が、平成24年度より廃止されました。
なお、扶養控除の無い年少扶養親族であっても扶養人数には含まれています。扶養人数は、納税通知書や所得課税証明書等に記載されているので、確認してください。
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財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125
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更新日:2022年10月24日