市民税・県民税が課税されない人とは、どのような人ですか?

更新日:2021年06月21日

次に該当する場合には、市民税・県民税が課税されません。

均等割も所得割も課税されない人

  • 1月1日現在で生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
  • 前年中の合計所得金額が135万円以下で、12月31日現在で障害者、未成年者、ひとり親、寡婦である人

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額が、次の金額以下の人

  • 扶養親族なし=38万円
  • 扶養親族あり=28万円×(本人+(たす)控除対象配偶者+(たす)扶養親族の人数)+(たす)10万円+(たす)16万8千円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等の合計額が、次の金額以下の人

  • 扶養親族なし=45万円
  • 扶養親族あり=35万円×(かける)(本人+(たす)控除対象配偶者+(たす)扶養親族の人数)+(たす)10万円+(たす)32万円

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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