公的年金からの特別徴収

更新日:2026年08月26日

公的年金からの特別徴収とは、公的年金から市民税・県民税を引き去る徴収方法です。

対象者

原則として、当該年度の4月1日時点で、次の要件をすべて満たす人が公的年金からの特別徴収の対象となります。

  • 年齢が65歳以上の人
  • 公的年金の受給額が年額18万円以上の人
  • 前年中に公的年金などを受給し、市民税・県民税が課税される人
  • 本市の介護保険料が公的年金から特別徴収されている人
  • 公的年金の支払者(日本年金機構など)から特別徴収義務者であると指定された人

対象となる年金

公的年金からの特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などです。
障害年金や遺族年金などの非課税の年金からは市民税・県民税の引き去りはされません。

特別徴収される税額

前年中に受給した公的年金などに係る市民税・県民税のみが公的年金からの特別徴収の対象となる税額です。
前年中に公的年金など以外の所得がある場合には、その所得に係る市民税・県民税は公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。

徴収方法

(例)年金特別徴収1年目で年税額が6万円の場合の徴収方法
算出方法 納税方法 納付月 税額
年税額の4分の1ずつ 普通徴収(自分で納付) 6月(1期) 15,000円
8月(2期) 15,000円
年税額の6分の1ずつ 特別徴収【本徴収】 10月 10,000円
12月 10,000円
翌年2月 10,000円
(例)年金特別徴収2年目で年税額が6万6千円の場合の徴収方法
算出方法 納税方法 納付月 税額
前年度の年税額(60,000円)の6分の1ずつ 特別徴収【仮徴収】 4月 10,000円
6月 10,000円
8月 10,000円
(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ 特別徴収【本徴収】 10月 12,000円
12月 12,000円
翌年2月 12,000円
(例)年金特別徴収3年目で年税額が6万6千円の場合の徴収方法
特別徴収【仮徴収】算出方法 納税方法 納付月 税額
前年度の年税額(66,000円)の6分の1ずつ 特別徴収【仮徴収】 4月 11,000円
6月 11,000円
8月 11,000円
(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ 特別徴収【本徴収】 10月 11,000円
12月 11,000円
翌年2月 11,000円

仮徴収と本徴収

仮徴収とは

4月、6月、8月の徴収分については、前年度の段階で仮決定した「仮特別徴収税額」を年金から引き去りします。これを「仮徴収」といいます。今年度になって確定した年金に係る年税額が、実際に引き去りされる税額(前年度お知らせした仮特別徴収税額)よりも少ない場合、差額は後日還付されます。

仮徴収は前年度の年金所得にかかる年税額の、6分の1の金額を4月、6月、8月でそれぞれ引き去りします。

本徴収とは

10月、12月、2月の徴収分については、年金所得にかかる年税額から、仮徴収された金額を差し引いた残額を3分の1にした金額をそれぞれ本徴収として特別徴収します。

特別徴収が中止となる場合

以下のような場合に特別徴収が中止となることがあります。その場合、残りの税額は普通徴収(納付書または口座振替)で納付します。

  • 市外へ転出した場合
  • 公的年金等に係る税額に変更があった場合
  • 年金から所得税、介護保険料などを差し引くと、市民税・県民税が引けなくなる場合
  • 年税額が変更になった場合や、年金の支払いが保留となった場合 など

よくある質問

Q1 年金所得に係る税額について、自分はどの納付方法になりますか?

A1 基本的には以下の3通りのどれかに当てはまります。自身がどれにあたるかは、納税通知書で確認してください。

  1. すべて年金から特別徴収(引き去り)
  2. 年税額の半分は普通徴収(納付書または口座振替)、残りの半分は特別徴収(引き去り)
  3. すべて普通徴収(納付書または口座振替)

Q2 市から届いた税額通知書と年金機構などから届いた通知の税額が異なるのですが、どちらが正しいのですか?

A2 正式な税額は、当市から送付している「市民税・県民税税額決定通知書」に記載されている金額となります。

市と年金機構などの情報連携が即時にできないため、年金機構などが送付する年金振込通知書に最新情報が反映されていない場合があります。

本来の税額を上回って徴収された場合は、後日還付します。

Q3 4月に特別徴収された税額が、税額通知書に記載された税額より多いのは間違いですか?

A3 間違いではありません。差額は後日還付されます。

4月、6月、8月に引き去りされる税額については、今年度送付した「市民税・県民税税額決定通知書」に記載された税額ではなく、前年度送付した「市民税・県民税税額決定通知書」の2ページ目下部に記載されている「3.来年度の公的年金からの仮特別徴収税額」になります。

上記「仮徴収と本徴収」を確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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