給与支払報告書の電子データ(eLTAX・光ディスクなど)による提出

更新日:2023年10月31日

給与支払報告書の電子データによる提出

令和3年1月以後提出する給与支払報告書は、前々年における源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられました。

給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データにより提出することが可能です。電子データによる提出は、下記の2通りの方法があります。

  1. eLTAX(エルタックス)による電子申告
  2. 光ディスク等による提出

書面での給与支払報告書の提出方法等については、下記ホームページをご覧ください。

1.eLTAX(エルタックス)による電子申告の特徴とメリット

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した場合は、以下のようなメリットがあります。

1.複数の市区町村や税務署へ一度にまとめて申告できます。

給与支払報告書のほかに、税務署へ提出する源泉徴収票もeLTAX(エルタックス)を利用し、一括して作成・提出することができます。

2.eLTAX(エルタックス)に対応した市販の税務・会計ソフトのデータでそのまま申告できます。

3.特別徴収税額の決定通知書の内容を電子データとして受け取ることができます。

eLTAX(エルタックス)の利用届や申告方法の詳しい情報については、下記ホームページをご覧ください。

eLTAX(エルタックス)で指定した特別徴収税額通知受取方法の変更

eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出した後、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の受取方法または保護番号通知先メールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。

書面にて給与支払報告書を提出している場合でも、eLTAX(エルタックス)の利用届出を行い、利用者IDを取得すれば、特別徴収税額通知の受取方法を変更できます。

特別徴収税額通知受取方法変更届の提出期限

年度1回目の決定通知(5月発送予定)の受取方法を変更したい場合

4月15日(休日の場合は翌開庁日)まで

各月の変更通知(毎月中旬発送予定)の受取方法を変更したい場合

変更通知の発送月の前月25日(休日の場合は翌開庁日)まで

(注意)納税義務者用の特別徴収税額通知は、いずれの税額通知受取方法を選択しても書面でお送りします。電子データには対応していませんのでご注意ください。

(注意)特別徴収税額通知受取方法及び保護番号通知先メールアドレスの変更を目的としてeLTAX(エルタックス)で給与支払報告書の再提出(再送信)は行わないでください。給与支払報告書が複数提出された扱いとなり、正しく課税できない可能性があります。

2.光ディスク等による提出

承認申請書及びテストデータの提出が不要となりました

令和5年度の税制改正により、光ディスクなどを用いて、給与支払報告書を伊勢崎市に提出する場合、「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスクなどによる提出承認申請書」の提出が不要となりました。

光ディスクなどによる給与支払報告書の提出

光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する場合には、提出期限(1月末日)までに伊勢崎市役所市民税課に下記のものを提出してください。

提出手続きに係る詳細は、下記ダウンロードにあります「光ディスク等による給与支払報告書の作成要領」に記載されていますので、提出を検討している給与支払者は必ず読んでください。

  • 調製した光ディスク等
  • 書面による総括表(伊勢崎市に提出した従業員の人数を記載してください)

特別徴収税額通知の光ディスクによる送付の廃止

令和6年度より、給与支払報告書を光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者には、特別徴収税額通知を書面で送付します。

この場合、電子データでの受け取りは選択できません。

なお、令和6年度以降に電子データでの税額通知の受け取りを希望する場合は、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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