給与支払報告書の提出
令和7年中に給与、賃金などを支払った人は、支払額の多少にかかわらず、パート、アルバイト、役員、事業専従者などすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員が令和8年1月1日現在住んでいる市区町村へ、令和8年2月2日(月曜日)までに提出をお願いします。
給与支払報告書は、給与所得者にとって市民税・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに提出をお願いします。
なお、給与支払報告書の提出は、eLTAX(エルタックス)による提出も可能です。
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出について (PDFファイル: 909.2KB)
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)
(注意)期限までに提出がないと、特別徴収の開始(令和8年6月から)が遅れる場合もありますので、提出期限に遅れないよう早めの提出をお願いします
給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者
令和8年1月1日現在、伊勢崎市に住民登録がある従業員または伊勢崎市に実際に住んでいる従業員
伊勢崎市に住民登録がなく住んでいる従業員の給与支払報告書については、必ず個人別明細書の摘要欄に住民登録地の住所を記入してください。
令和7年中の退職者のうち、退職日現在、伊勢崎市に住んでいた従業員
提出する際には、他の市区町村の分を本市に提出しないように注意してください。
(注意)従業員の異動や休業・廃業などの理由で、伊勢崎市に該当者がいない場合は、報告人員欄に「なし」と記入して、総括表のみ提出をお願いします
提出書類
給与支払報告書(総括表)
1事業所につき1枚
(注意)下のファイルのきりとり線で切り取り、右側の給与支払報告書(総括表)を提出してください
給与支払報告書(総括表) (PDFファイル: 143.6KB)
給与支払報告書(総括表) (Excelファイル: 432.3KB)
給与支払報告書(総括表)記入例 (PDFファイル: 166.4KB)
普通徴収切替理由書(兼仕切書(紙))
1事業所につき1枚(普通徴収の対象者がいる場合のみ)
(注意)普通徴収切替理由書の提出がない場合、または普通徴収の理由に該当しない場合は特別徴収の対象となります
(注意)下のファイルのきりとり線で切り取り、左側の普通徴収切替理由書(兼仕切書(紙))を提出してください
普通徴収切替理由書(兼仕切書(紙)) (PDFファイル: 143.6KB)
給与支払報告書(個人別明細書)
1人につき1枚(従業員およびその被扶養者のマイナンバーを記載してください)
記入方法については、下の「給与支払報告書(個人別明細書)作成の注意点について」を参考にしてください。
(注意)普通徴収の場合は、摘要欄にも普通徴収切替理由書に該当する符号(普A~普F)を記入してください
給与支払報告書(個人別明細書) (Excelファイル: 866.3KB)
給与支払報告書(個人別明細書)作成の注意点について (PDFファイル: 3.9MB)
【給与支払者が個人事業主の場合】個人事業主の個人番号確認書類と本人確認書類の写し
給与支払者が個人事業主の場合は、個人番号確認書類と身元確認書類(マイナンバーカード両面など)の写しが必要です。
(注意)貼付台紙は不要ですが、必要な場合は下の「確認書類貼付台紙(個人事業主用)」をご使用いただくか、任意の様式をご使用ください。
確認書類貼付台紙(個人事業主用) (PDFファイル: 310.7KB)
提出先
郵便番号372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地
伊勢崎市役所市民税課個人市民税係
給与支払報告書の訂正または追加がある場合
既に提出した給与支払報告書(個人別明細書)に誤りや漏れがある場合は、改めて総括表と個人別明細書の提出が必要です。下記のとおり作成し、提出してください。
訂正(内容に誤りがある場合)
- 総括表:欄外に朱書きで「訂正分」と記入し、報告人数には訂正したい従業員の数を記入してください。
- 個人別明細書:訂正したい従業員の分だけ作成してください。
なお、徴収区分(特別徴収・普通徴収)のみを訂正する場合は、以下の届出書を提出してください。
- 特別徴収者を普通徴収者として提出した場合→特別徴収切替届出(依頼)書
- 普通徴収者を特別徴収者として提出した場合→給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
追加(報告人員に漏れがある場合)
- 総括表:欄外に朱書きで「追加分」と記入し、報告人数には追加したい従業員の数を記入してください。
- 個人別明細書:追加したい従業員の分だけ作成してください。
給与支払報告書提出後に退職等の異動があった場合
給与支払報告書の提出後に、退職、休職、転勤などにより給与の支払いを受けなくなった従業員がいる場合は、令和8年4月10日(金曜日)(必着)までに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
提出が遅れると、退職などをした従業員の税額を含んだ特別徴収税額決定通知書が5月に事業所に届いてしまいますので、必ず期限内に提出してください。
税制改正への対応
税制改正により令和8年度(令和7年分)から「特定親族特別控除」が新設されました。生計を一にする特定親族(19歳以上23歳未満)について、扶養控除の範囲外である合計所得金額58万円超であっても、合計所得金額123万円以下であれば所得に応じた控除額を適応できます。詳しくは、下の「特定親族特別控除の記載方法について」を確認してください。
特定親族特別控除の記載方法について (PDFファイル: 258.5KB)
また、そのほかに所得税の基礎控除額の変更、給与所得控除額の変更、控除対象扶養親族等の所得要件の変更なども行われています。詳しくは、下の「税制改正による主な変更点」を確認してください。
税制改正による主な変更点 (PDFファイル: 550.7KB)
給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務
令和3年1月以降、基準年(前々年)に「給与所得の源泉徴収票」の税務署への提出枚数が100枚以上であるときは、給与支払報告書のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
よって、令和6年1月に税務署に「給与所得の源泉徴収票」を100枚以上提出した場合は、今回(令和8年度)の給与支払報告書については、eLTAXまたは光ディスク等によってので提出する義務がありますのでご注意ください。
なお、令和9年度以降の提出については判断基準となる提出枚数が30枚以上に引き下げられますのでご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125





更新日:2025年11月28日