令和5年度からの税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人が対象となりました。
未成年者の非課税判定における年齢の引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い、賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125
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更新日:2023年08月04日