平成28年度からの税制改正

更新日:2018年02月13日

特例控除額の拡充(特例控除限度額の引上げ)

平成27年度税制改正において、「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除については、基本控除に加算される特例控除額の上限を個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充することとされました。平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと寄附金」、平成28年度以後の個人住民税から適用されます。

特例控除額の上限

  • 改正前(住民税適用課税年度が平成21年度~平成27年度)=所得割額の10%
  • 改正後(住民税適用課税年度が平成28年度~)=所得割額の20%

所得税の最高税率引上げに伴う「ふるさと寄附金」に係る特例控除額の算定方法の改正

平成25年度税制改正において、平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄附金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を、課税所得金額4,000万円超の場合は45%とすることとされました。

ふるさと寄附金に係る特例控除額の計算方法

改正前(住民税適用課税年度が平成26年度~平成27年度)

(寄付金額-2,000円)×【90%-(0~40%(所得税の限界適用税率)×1.021)】×特例控除割合

改正後(住民税適用課税年度が平成28年度~)

(寄付金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得税の限界適用税率)×1.021)】×特例控除割合

  • 特例控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2
  • 所得税については、累進課税方式がとられており、課税対象所得を数段階に分けてその区分ごとに異なる税率が課されます。限界税率とは、寄付した方に適用される所得税のうち、最大のものを指します。平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設されたことに伴い、平成26年度から平成50年度まで所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算します。

参考

改正後の所得税の限界税率
   
課税所得金額 税率
~1,949,000円 5%
1,950,000円~3,299,000円 10%
3,300,000円~6,949,000円 20%
6,950,000円~8,999,000円 23%
9,000,000円~17,999,000円 33%
18,000,000円~39,999,000円 40%
40,000,000円 45%

5%から40%の区分は、改正されていません。(平成26年分までは課税所得金額1,800万円超の場合、40%の税率が適用)

40,000,000円(45%)は平成27年分以後の所得税から適用

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅借入金等特別控除について、居住年の適用期限が平成29年12月までのものが平成31年6月まで延長されました。

公的年金等に係る市・県民税の特別徴収制度の見直し

仮特別徴収の算定方法の見直し(仮特別徴収の平準化)

平成25年度税制改正において、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

平成28年度まで

仮徴収額は、前年度の本徴収額の3分の1(前年度の2月分と同額)の額を4月、6月、8月にそれぞれ特別徴収します。本徴収額は、年税額から仮徴収税額を引いた残額の3分の1の額を10月、12月、2月にそれぞれ特別徴収します。

平成29年度から

仮徴収額は、前年度の年税額の2分の1の額の3分の1の額を4月、6月、8月にそれぞれ特別徴収します。本徴収額は、年税額から仮徴収税額を引いた残額の3分の1の額を10月、12月、2月にそれぞれ特別徴収します。

転出や税額変更があった場合の特別徴収継続

現行制度では、賦課期日後に伊勢崎市外に転出した場合や、特別徴収する税額に変更があった場合に、公的年金からの特別徴収が停止し、普通徴収に切り替わっていました。改正後は、一定の要件の下、賦課期日後に伊勢崎市外に転出した場合や税額に変更があった場合でも、特別徴収が継続されることとなります。

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