住宅の改修工事に伴う固定資産税の減額

更新日:2024年09月18日

省エネやバリアフリー、耐震など一定の条件を満たす改修工事を行った住宅は、住宅分の固定資産税が減額されます。

省エネ(熱損失防止)改修工事等に伴う固定資産税の減額申告について

対象となる住宅

平成26年4月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までの間に一定の工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

(注意)賃貸住宅は除きます。

(注意)併用住宅は居住用部分の割合が全体の2分の1以上であることが必要です。

対象となる工事

断熱改修工事に係る自己負担額が60万円を超えるもの、又は断熱改修工事に係る費用が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて自己負担額が60万円を超えるもの。

  • 窓の断熱改修工事(必須)
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

(注意)改修後のそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。

減額内容

工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。平成29年4月1日以降に省エネ改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けることになった場合には3分の2を減額します。(都市計画税は該当しません)

(注意)バリアフリー改修工事による減額措置との併用が可能です。

手続き

改修後3か月以内に下記書類を資産税課に提出してください。

提出時に、該当家屋の納税義務者のマイナンバー(個人番号または法人番号)確認と本人確認をします。提出時にはマイナンバーが確認できるもの(通知カードまたは個人番号カード)と本人確認書類(運転免許証や健康保険証や個人番号カード)をお持ちください。

  • 省エネ改修減額申告書(マイナンバーの記入が必要です)
  • 工事内容や費用が確認できる書類
  • 増改築等工事証明書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合のみ)
  • 補助金等の内容が確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

(注意)申告書は下記申請窓口に用意してあります。また下段からダウンロードもできます。

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告について

対象となる住宅

新築された日から10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日までの間に一定の工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅

なお、次のいずれかの人が居住していることが要件になります。

  • 65歳以上の人(工事が完了した翌年の1月1日現在)
  • 介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている人
  • 障がい者

(注意)賃貸住宅は除きます。

(注意)併用住宅は居住用部分の割合が全体の2分の1以上あることが必要です。

対象となる工事

次に該当する工事のうち、自己負担額が50万円を超えるもの。

  • 廊下の拡幅
  • 階段のこう配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床表面の滑り止め化

減額内容

工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。(都市計画税は該当しません)

(注意)省エネ(熱損失防止)改修工事による減額措置との併用が可能です。

手続き

改修後3か月以内に下記書類を資産税課に提出してください。
提出時に、該当家屋の納税義務者のマイナンバー(個人番号または法人番号)確認と本人確認をします。提出時にはマイナンバーが確認できるもの(通知カードまたは個人番号カード)と本人確認書類(運転免許証や健康保険証や個人番号カード)をお持ちください。

  • バリアフリー減額申告書(マイナンバーの記入が必要です)
  • 工事明細書及び工事費用の領収書の写し(バリアフリー改修該当工事費を確認できる明細が必要です。)
  • 改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
  • 補助金等の内容が確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)

(注意)申告書は下記申請窓口に用意してあります。また下段からダウンロードもできます。

耐震改修工事に伴う固定資産税の減額申告について

対象となる住宅

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の工事を行った住宅、共同住宅

(注意)併用住宅は居住用部分の割合が全体の2分の1以上あることが必要です。

対象となる工事

費用の合計額が50万円を超えるもの。

減額内容

工事が完了した年の翌年度分に限り、住宅1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1を減額します。平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行い、長期優良住宅の認定を受けることとなった場合には3分の2を減額します。(都市計画税は該当しません)

手続き

改修後3か月以内に下記書類を資産税課に提出してください。

提出時に、該当家屋の納税義務者のマイナンバー(個人番号または法人番号)確認と本人確認をします。提出時にはマイナンバーが確認できるもの(通知カードまたは個人番号カード)と本人確認書類(運転免許証や健康保険証や個人番号カード)をお持ちください。

  • 耐震改修減額申告書(マイナンバーの記入が必要です)
  • 耐震改修工事に要した費用を証明する書類
  • 増改築等工事証明書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けている場合のみ)

(注意)申告書は下記申請窓口に用意してあります。また下段からダウンロードもできます。

申請窓口

市役所資産税課(本館2階24番窓口)

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部資産税課 家屋係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2721
ファクス番号 0270-22-0311

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