償却資産とは

更新日:2023年12月01日

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地および家屋以外で事業の用に供することができる有形減価償却資産です。会社や個人で工場や商店などを経営している人や、駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、その事業のために用いている建物附属設備、構築物、機械・装置、工具・器具・備品などの固定資産を償却資産といい、土地および家屋と同じように固定資産税が課税されます。

土地や家屋は、原則として登記簿によって課税の対象を把握していますが、償却資産には登記簿がありません。そのため、毎年1月1日時点での資産の所有状況について、所有者から申告していただき、課税を行っています。

固定資産税の対象となる償却資産

課税対象となり申告が必要な資産

  1. 税務会計上減価償却の対象となる資産。
  2. 耐用年数が1年以上で、取得価額が10万円以上の資産。ただし10万円未満であっても、税務会計上固定資産として計上しているものは対象になります。
  3. 「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受け、損金経理された資産。
  4. 減価償却を行っていない資産でも、本来減価償却を行うことができる資産。
  5. 法定の減価償却が終わり、帳簿上は残存価額のみが計上されている資産でも事業の用に供しているもの。
  6. 遊休、未稼働の資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産。
  7. 資産の所有者が、他の者に貸し付けてその貸し付け先で事業の用に供されている資産。ただし、その所有者が資産の貸し付けを業としている場合は、貸し付けられた資産が貸し付け先で事業の用に供しているか否にかかわらず申告が必要です。
  8. リース期間満了後無償譲渡される資産は原則として借主が申告してください。
  9. 割賦購入資産で割賦代金が完済されていないため売主に所有権が留保されている資産は、原則として買主が申告してください。
  10. 家屋の所有者がその家屋に施した建物附属設備には家屋で評価するものと償却資産で申告するものがあります。建物附属設備のうち次に掲げるものは申告してください。
    なお、賃借人が施した事業用造作設備および建物附属設備は、賃借人が償却資産として申告してください。
  • 特定の生産または業務の用に供しているもの・・・工場などの動力源である電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備など。
  • 独立した機械および装置としての性格の強いもの・・・発電・変電設備、中央監視制御装置、蓄電池設備、電話交換機、ネオンサイン、スポットライトなど。
  • 建物と構造物が一体となっていないもの・・・屋外給水塔、独立煙突など。
  • 顧客サービス設備としての性格の強いもの・・・ホテル、病院などにおける厨房設備、洗濯設備など。

課税対象とならず申告の必要ない資産

  1. 商品、貯蔵品などの棚卸資産。
  2. 家屋、建物附属設備のうち家屋として評価されているもの。
  3. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの。自動車(大型特殊自動車を除く)、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車は二重課税を避けるため固定資産税の課税対象から除かれます。
  4. 無形固定資産(特許権、電話加入権、ソフトウェアなど)。
  5. 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の資産で、一時に損金に算入しているもの、若しくは取得価額20万円未満の資産で3年間で一括償却しているもの。 ただし、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産は除きます。
  6. 現実には使用されなくなり、解体も撤去もされない状態にあるもので将来においても使用されない用途廃止資産。

少額資産

地方税法上のいわゆる少額資産にあたる場合は、申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満の資産についても、申告の対象になる場合があります。

地方税法上のいわゆる少額資産にあたり、固定資産税(償却資産)の申告の必要がないもの

  • 取得価額10万円未満の資産で一時に損金算入しているもの、若しくは取得価額20万円未満の資産で3年間で一括償却しているもの。ただし、貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除きます。
  • 法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額20万円未満の資産。

固定資産税(償却資産)の申告が必要なもの

  • 個別に減価償却している資産
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

償却資産の種類

償却資産の種類の詳細
種類
構築物(建物附属設備を含む) 広告設備、庭園、緑化施設、ゴルフ練習場のネット設備・照明、テニスコート、井戸、煙突、門、塀、屋外駐車場の舗装路面など
機械および装置 モーター、旋盤、ボール盤、ボイラー、プレス機、コンベア、ホイストクレーン、太陽光発電設備、立体駐車場の機械装置、土木建設用機械(ブルドーザー、ロード・ローラ、アスファルト・フィニッシャ、パワーショベルなど)、その他各種物品の製造・加工修理等に使用する機械・装置
船舶 ボート、貨客船、釣船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具
  • 大型特殊自動車
  1. フォークリフト、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、などの特殊な構造を有する自動車の内、(1)長さ4.7メートル、(2)幅1.7メートル、(3)高さ2.8メートル、(4)最高速度時速15キロメートルの条件をひとつでもこえるもの
  2. 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車など農耕用特殊自動車で、最高速度時速35キロメートル以上のもの
  • 動力運搬車、手押し車など
工具・器具および備品 測定工具、検査工具、治具および取付工具、家具(事務机・応接セットなど)、金庫、電気機器音響機器、ガス機器、広告看板、陳列ケース、自動販売機、理美容機器、医療機器、娯楽機器(ゲーム機器、パチンコ台など)、事務用機器(パソコン、プリンターなど)、観賞用・興行用の生物

大型特殊自動車

大型特殊自動車については、建設等のための機械としての効用を発揮することを主たる目的とし、たまたま車両等をもって陸上を移動することができるに過ぎないものであるので、道路損傷負担金的な性格を持つ自動車税の課税客体に含めることは適当でなく、固定資産税の課税客体である償却資産とされています。

  • 自動車登録規則により登録されているものは標札プレートの分類が0、00から09、000から099(建設機械)、9、90から99、900から999(建設機械以外)のものが大型特殊自動車として申告の対象となります。また、一般道路にでないため登録をしていない大型特殊自動車についても同様に申告してください。
  • 大型特殊自動車のうち、ブルドーザー、ロード・ローラなどのように、人または物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、種類2の「機械および装置」として申告してください。フォークリフト、ターレット式構内運搬自動車など運搬を目的とするものについては種類5の「車両および運搬具」で申告してください。

業種別の主な償却資産

業種別の主な償却資産の詳細
種類
各業種共通のもの 駐車場設備、舗装路面、受変電設備、太陽光発電設備、庭園、門、塀、フェンス、外構、外灯、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、LAN設備、レジスター、金庫など
飲食店 接客用家具・備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送設備、冷蔵庫、冷凍庫、日よけ、室内装飾品など
理容業、美容業 パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備など
製パン業、製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練り機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機など
医療業、歯科医業 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、分娩台、心電計、電気血圧計、保育器、脳波測定器、CT装置、MRI装置、各種検査機器)、各種事務機器、待合室用椅子など
工場 旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
バー、喫茶・軽食 ステレオ、ガスレンジ、自動食器洗浄機、製氷器、ピアノなどの楽器、ミラーボール、音響設備など
パチンコ店、ゲームセンター パチンコ台、スロット台、ゲームマシーン、両替機、玉貸機、カード発行機、島台、事務機器など
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
建設業 ブロックゲージ、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサーなど
自動車整備業、ガソリン販売業 プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボール盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、照明設備、自動販売機、独立キャノピーなど
木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤など
鉄工業 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断機、溶接機、グラインダーなど
ホテル、旅館 ルームインジケータ設備、音響設備、洗濯設備、厨房設備、カラオケセット、カーテン、テレビ、ベッド、家具、冷蔵庫など
食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など
テニスクラブ テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、照明設備など
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集玉設備など
カラオケボックス カラオケセット、接客用家具、照明設備など
駐車場事業 柵、照明等の電気設備、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、駐車場料金精算機、駐車場舗装など
農業 ビニールハウス、農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)、温室管理装置や乾燥機など農業用機械設備、農機具など
不動産賃貸業(共同住宅など) 駐車場の舗装路面、自転車置場、ごみ置場、ルームエアコン、塀、側溝、屋外給排水設備、屋外照明設備、太陽光発電設備など
(注意)アパート・マンションの建物と、建物と構造上一体となっている設備は家屋として固定資産税が課税されますが、家屋以外の資産は償却資産の対象ですので、申告が必要になります。
法人税法または所得税法の規定により所得を計算し、税務署へ申告する際に、アパートの工事にかかった経費をすべてひとまとめにし「アパート工事一式」等の名称で減価償却するケースがありますが、その場合、償却資産の申告の際はアパート工事のうち、建物本体以外の償却資産を抽出して申告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部資産税課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2719(資産税係)、2720(土地係)、2721(家屋係)
ファクス番号 0270-22-0311

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