償却資産の評価

更新日:2024年12月02日

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価額の算出方法

前年中に取得された償却資産(初年度の評価額)

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率÷2)

【価格(評価額)=取得価額かける(1ひく減価率わる2)】

前年前に取得された償却資産(次年度以降の評価額)

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

【価格(評価額)=前年度の価格かける(1ひく減価率)】

  • 取得価額=原則として国税の取扱いと同様です。
  • 減価率=原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

(注意)算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%の額が評価額となります。

評価額の合計が決定価格となり、それを課税標準額として課税します。

税率および税額

  • 税率=100分の1.4
  • 税額=課税標準額×(かける)税率

免税点

課税標準となるべき額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

国税の取扱いとの比較

償却資産に対する課税について国税と比較すると次のとおりです。

国税の取扱いとの比較
項目 国税取扱い 固定資産税取扱い
償却計算の期間 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日)
減価償却の方法 建物以外の一般の資産は定率法、定額法の選択制度 一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 制度あり 制度なし
特別償却、割増償却の制度(租税特別措置法) 制度あり 制度なし
増加償却の制度 制度あり 制度あり
陳腐化償却(耐用年数の短縮) 制度あり 制度あり
評価額の最低限度 備忘価額(1円)まで 取得価額の100分の5
改良費(資本的支出) 原則区分、一部合算も可 区分評価

賦課期日と事業年度の関係

固定資産税(償却資産)の賦課期日は1月1日です。企業の事業年度の末日が賦課期日と異なる場合で、事業年度以降賦課期日までに資産の増加、減少があるときは、それらの資産についても申告してください。

(注意)事業年度以降賦課期日までに取得した資産で、当該年度の当初の申告に間に合わない場合は、当初申告後に修正申告してください。

課税標準の特例

地方税法第349条の3および本法附則第15条の規定により、該当する資産については、課税標準の特例の適用が受けられます。
該当する資産がある場合は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその旨を記入し、主務官庁の許可証の写しや該当資産のカタログを添付してください。
詳細は下部ダウンロード「償却資産(固定資産税)申告の手引き」を確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部資産税課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2719(資産税係)、2720(土地係)、2721(家屋係)
ファクス番号 0270-22-0311

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