市税を一時に納付できない人のための猶予制度

更新日:2023年12月08日

事前相談のお願い

以下の制度を利用するには、いくつか要件があります。事前の電話相談も受け付けていますので相談してください。

徴収猶予

次の理由などにより、一時に市税を納付できない場合は、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業について著しく損失を受けたとき
  5. 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

(注意)上記5に該当する場合の徴収猶予は、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限(納税通知書によって指定された期限など)までに申請が必要です。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活維持を困難にするなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に、市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

(注意)申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予が認めらないことがあります。

猶予が認められた後

  • 猶予期間中の延滞金は、その全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

提出する書類

  1. 「換価の猶予申請書」または「徴収猶予申請書」
  2. 「財産収支状況書」資産、負債、収支の状況などを記載してください。猶予を受ける金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」および「収支の明細書」を提出してください。
  3. 担保の提供に関する書類
  4. (徴収猶予の場合)災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)

申請書の訂正

申請書に不備があったときは、書面などで訂正を求める場合があります。訂正を求められた日から20日間訂正がされない場合、申請を取り下げたものとみなします。

申請の期限

徴収猶予の場合

上記の徴収猶予に記載の1から4に該当する場合は、申請の期限はありませんが猶予を受けようとする期間より前に申請する必要があります。徴収猶予に記載の5に該当する場合の徴収猶予は、その納税通知書による納期限までに申請が必要です。

換価の猶予の場合

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

猶予の許可または不許可

提出された書類の内容を審査した後、市役所から猶予の許可または不許可を通知します。猶予された場合は、市役所から送付される「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

主な財産の種類

  • 国債や市長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、建物
  • 市長が確実と認める保証人の保証

担保の提供が不要になる場合

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 上記の担保として提供することができる種類の財産がないなどの特別の事情がある場合

猶予の期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

猶予を取り消す場合

猶予が認められた後に下記のような場合に該当するときには、猶予が取り消されることがあります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画とおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など

市税を納期限までに納付できない場合には、早めに収納課に相談してください。

市税の減免について

 市税の減免に関しては、課税担当課へ相談してください。

  • 市民税課の電話番号0270-27-2716
  • 資産税課の電話番号0270-27-2719
  • 国民健康保険課の電話番号0270-27-2736

猶予を受けていることの証明について

猶予を受けていることの証明書となるのは、許可を受けた際に発行される許可通知書のみとなりますので、猶予期間中は大切に保管してください。

猶予期間中の完納証明・納税証明の扱いについて

徴収猶予や換価の猶予を受けた場合でも、猶予制度が適用されている市税の本来の納期限は変更されません。そのため、猶予期間中でも未納のまま本来の納期限を過ぎたときは、市税に滞納がない旨の証明(完納証明)、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は発行できません。また、納税証明書は未納額の欄に徴収猶予額を含んだ未納額が表示されます。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

財政部収納課 収納係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2723・2725
ファクス番号 0270-24-5125

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