市税に係る延滞金の減免

更新日:2020年11月09日

延滞金の減免

納期限までに市税を納めていない場合、延滞金が加算されます。

ただし、「伊勢崎市市税に係る延滞金の減免に関する要綱」の減免事由に該当し、かつ延滞金の額の計算の基礎となる市税の全額を納付した場合、申請書に基づき延滞金が減免される場合があります。

延滞金の減免を受けようとする場合には、減免を必要とする理由等を記載した「延滞金減免申請書」に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市役所収納課に提出してください。

その後、提出された申請書等をもとに減免の可否について決定します。

延滞金の減免事由

  1. 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が、震災、風水害、火災その他の 災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、納付又は納入をしなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
  2. 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
  3. 納税者等又はその者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
  4. 納税者等又はその者と生計を一にする者が、その事業につき著しい損失を受け、又は失業等により著しく収入が減少した場合で、納付又は納入をしなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

財政部収納課 債権管理室
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2722
ファクス番号 0270-24-5125

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