市税の口座振替
市税の納付には、納め忘れがなく便利で安心、確実な口座振替を利用してください。一度申し込みをすると、自動的に各税の納期限に指定口座から振替納付できるので便利です。
口座振替できる税
- 市民税・県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
口座振替の申し込み
預金通帳・貯金通帳・通帳届出印・納税通知書を持って、伊勢崎市税口座振替取扱金融機関の窓口で、申込書(「口座振替依頼(申込)書・自動払込利用申込書兼廃止届」)に必要事項を記入して提出してください。申込書は、市内の金融機関窓口に置いてあります。
市外に住んでいて申込書が必要な人は、収納課収納管理係へ電話で問い合わせてください。
伊勢崎市税口座振替取扱金融機関
以下の金融機関の本店・支店で申し込んでください。
- 群馬銀行
- 三井住友銀行
- 足利銀行
- 東和銀行
- アイオー信用金庫
- しののめ信用金庫
- 桐生信用金庫
- 中央労働金庫
- あかぎ信用組合
- ぐんまみらい信用組合
- 佐波伊勢崎農業協同組合
- ゆうちょ銀行
(注意)ゆうちょ銀行は郵便局窓口でも申し込めます。
指定預金口座
口座振替により納付できる預金口座は、税目ごとに異なる口座を申し込むことができます。
(注意)2台以上軽自動車を所有している人は、名義が同一であればすべての軽自動車税が同じ口座からの振替になります
振替日(引き落とし日)
振替日(引き落とし日)は、それぞれの税目に定められた納期ごとの納期限の日です。振替日の前日までに口座へ入金してください。
納期限の日は下部の関連リンクにある「市税の納期・納付場所」をご覧ください。
なお、振替できなかった市税の再振替はできません。
振替開始時期
口座振替は、金融機関が申込書を受け付けした日の翌月25日以降に納期限となる納期の税目から引き落としが始まります。一度申し込むと翌年度以降も引き続き振替納付となります。
(注意)申込日の月末または翌月初めが納期限になっている市税は、引き落としが間に合いません。注意してください。
振替できなかった場合
残高不足などの理由で引き落としができなかった場合、再度の引き落としはできません。督促状(納付書を兼ねています)を送付しますので、この督促状により取扱期限までに納付してください。
(注意)督促状はゆうちょ銀行では納付できません。
口座振替先の変更
変更する口座のある金融機関に、あらためて申込書(「口座振替依頼(申込)書・自動払込利用申込書兼廃止届」)を提出してください。
口座振替をやめるとき
市役所収納課または市税の口座振替をしている金融機関の窓口に廃止届(「口座振替依頼(申込)書・自動払込利用申込書兼廃止届」)を提出してください。
なお、一つの口座から二人以上の市税を振り替えしていて、そのうちの一人分の口座振替をやめるような場合には、廃止届を市役所収納課に提出してください。
振替済通知書
市税の口座振替では、領収証書は発送しません。一年分の振替結果をまとめて記載した振替済通知書を送付します。
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)は、口座振替後に送付しますが、お手元に届くまでに2~3週間かかる場合があります。
注意事項
- 口座振替の申し込みは、必ず納税義務者ごとに申し込んでください。
同一の口座から複数人の市税の振替を申し込む場合も、一人ずつ申込書を作成して申し込んでください。 - 市税の口座振替を申し込んでから数年間一度も引き落としがない場合は、口座振替登録を廃止することがあります。
- 納税義務者が変わると、口座振替は継続できません。新たに口座振替を申し込んでください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財政部収納課 収納管理係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2722
ファクス番号 0270-24-5125
更新日:2023年04月03日