市税等の延滞金
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、法律で定める割合で計算した額の延滞金が加算されます。なお、この割合については平成26年から特例が適用され、引き下げられています。
納期限の翌日から1か月を 経過する日までの期間 |
納期限の翌日から1か月を 経過した日から納付した日までの期間 |
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2.4%(延滞金特例基準割合+1.0%) | 8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%) |
(注意)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する「平均貸付割合」に年1%の割合を加算した割合です。
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更新日:2025年08月29日