市税等の延滞金

更新日:2025年08月29日

納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、法律で定める割合で計算した額の延滞金が加算されます。なお、この割合については平成26年から特例が適用され、引き下げられています。

延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を
経過する日までの期間
納期限の翌日から1か月を
経過した日から納付した日までの期間
2.4%(延滞金特例基準割合+1.0%) 8.7%(延滞金特例基準割合+7.3%)

(注意)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する「平均貸付割合」に年1%の割合を加算した割合です。

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