マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度とは

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
マイナンバー制度の効果
期待される効果は、大きく3つあります。
1.公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
2.国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
3.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
マイナンバー(個人番号)
住民票を有する全ての人が1人1つ持つ12桁の番号がマイナンバー(個人番号)です。
(注意)マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
利用の範囲
社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
マイナンバーが使われる行政手続(例)
社会保障分野(年金、労働、医療、福祉など)
- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の保険料徴収
- 福祉分野の給付、生活保護 など
税分野
- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに掲載
- 税務当局の内部事務 など
災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務 など
マイナンバー制度における情報連携の本格運用
マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まりました。情報連携とは、異なる行政機関の間で専用のネットワークを用いて、申請に必要な情報をやり取りすることです。
情報連携の本格運用により、マイナンバーを利用する各種手続の際に、これまで市役所などに提出する必要があった添付書類の一部を省略できるようになりました。
なお、手続によっては引き続き添付書類が必要となものもありますので、手続の際には事前に各担当課へ確認してください。
デジタル庁ホームページ「制度解説」(外部サイトに移動します)
個人情報保護対策
- 法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
- 市がマイナンバーを含む個人情報を保有する際は、事前に、利用方法やリスク対策などについて特定個人情報保護評価を実施します。
特定個人情報保護評価書の公表
個人情報保護委員会「マイナンバー保護評価Web」(外部サイトに移動します)
コールセンターの案内
デジタル庁では、一般の人からの問い合わせにお答えするため、コールセンターを開設しています。詳細は、下記デジタル庁ホームページ「マイナンバー制度に関するお問合せ」を確認してください。
デジタル庁ホームページ「マイナンバー制度に関するお問合せ」(外部サイトに移動します)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画部事務管理課 デジタル化推進係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2708
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2024年12月02日