マイナンバーカードについて
マイナンバーカードとは
マイナンバーカードは、本人確認書類にもなる顔写真付きのプラスチック製のカードです。
表面には住所・氏名・生年月日などのほか、顔写真(注意1)が表示されます。また、裏面には個人番号(マイナンバー)が表示され、ICチップには電子証明書が標準搭載されます。
(注1)令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請した1歳未満の方は、一律で顔写真の表示がないマイナンバーカードが作成されます。
マイナンバーカードの交付を希望する場合は、申請が必要です。マイナンバーカードの交付申請の方法は、下記リンクの「マイナンバーカードの申請」をご覧ください。


マイナンバーカードの用途
マイナンバーカードは、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などにマイナンバーを提示する必要のある手続きにおいて、マイナンバーと身元を証明する書類として利用することができます。また、ICチップに搭載されている電子証明書を活用して、証明書コンビニ交付サービスや電子申請などの各種サービスを利用することができる便利なカードです。
顔写真付きの本人確認書類として
顔写真付きの公的な本人確認書類として官民問わず利用可能です。
ただし以下の写真でカードを作られた方は提出先(市役所などの公的機関を含む)によっては、本人確認書類として認められない場合があります。
- 無背景でないもの
- 写真がピンボケなどで不鮮明なもの
- 正常時の顔貌と著しく異なるもの(写真の加工などを含む)
証明書コンビニ交付サービスの利用
早朝や夜間、休日も、市役所に行かなくても全国のコンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書、税証明書などが取得可能になります。
行政手続や民間サービスの電子申請に
子育てサービスの検索や申請(予定)、税の確定申告(e-Tax)などがインターネットからできるようになります。
電子証明書とは
マイナンバーカードのICチップには、2種類の電子証明書が搭載されています。今後、電子証明書を活用したサービスは拡大していく見込みです。
電子証明書の区分 | 用途 |
---|---|
利用者証明用電子証明書 (数字4桁の暗証番号) |
証明書コンビニ交付サービスの利用、インターネットのサイト(マイナポータルなど)へのログイン、マイナ保険証の利用 |
署名用電子証明書 (大文字英数混在の暗証番号) |
税の電子申請・申告(e-Taxなど)、パスポートの申請、オンライン転出、インターネットにおける電子文書の作成・送信 |
署名用電子証明書は発行時に15歳未満のマイナンバーカードには搭載されておらず、15歳到達以後に搭載希望の場合は本人が窓口で手続きを行うことで発行することができます。本人以外が手続きを行う場合は、照会書を使用した手続きのため日数がかかりますので、余裕をもってお手続きください。
暗証番号
暗証番号の種類 | 暗証番号の構成 | 使用する場面 |
---|---|---|
署名用電子証明書暗証番号 | 大文字英字と数字混在で6桁以上16桁以下 | オンラインの確定申告、オンライン転出など |
利用者証明用電子証明書暗証番号 | 数字4桁 | コンビニ交付、マイナ保険証利用、マイナポータルログインなど |
住民基本台帳用暗証番号 | 数字4桁 | 市役所での住所変更や電子証明書の発行手続きなど |
券面入力補助用暗証番号 | 数字4桁 | iPhoneへのマイナンバーカードの搭載、パスポート申請、その他オンライン上でのマイナンバーカードの氏名住所等の入力を省略する場面 |
署名用電子証明書は連続5回間違えるとロックがかかります。それ以外の数字4桁の暗証番号は3回連続間違えるとロックがかかります。
署名用電子証明書暗証番号と利用者用電子証明書暗証番号は一部コンビニでも再設定およびロックの解除ができますが、住民基本台帳用暗証番号と券面入力補助用暗証番号は市役所の窓口での手続きが必要です。すべての暗証番号の手続きができる市役所の窓口でのお手続きをお勧めします。
交付手数料
マイナンバーカードの交付手数料は無料です。
紛失などの本人都合による再交付手数料は、有料(カードのみの場合800円、電子証明書搭載の場合1000円)となります。
紛失などの本人都合による特急発行の場合は、有料(カードのみの場合1,800円、電子証明書搭載の場合2,000円)となります。
有効期間
マイナンバーカードや電子証明書には有効期間があります。有効期間満了後も継続して利用する場合は、マイナンバーカードの券面に記載されている期限までに更新する必要があります。有効期間満了の3か月前の翌日から更新ができますので、本人がマイナンバーカードを持って市役所の窓口へ来てください。
なお、電子証明書は有効期間を過ぎると自動的に失効し、証明書コンビニ交付サービスやe-Taxなど、電子証明書を活用したサービスを利用できなくなりますので、注意してください。電子証明書の有効期間を過ぎても、マイナンバーカードの有効期間内であれば電子証明書の発行手続ができます。
ただし、マイナ保険証の利用は有効期限から約3か月間はオンライン資格確認が使用できますが、所得区分の情報提供の同意などの選択ができないためご注意ください。
日本人の場合
区分 | マイナンバーカード | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
15歳未満 | 5回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで | 発行できません |
15歳以上18歳未満 | 5回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで |
18歳以上 | 10回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで |
令和4年3月31日以前にカードが発行された20歳未満の方、または令和4年4月1日以降にカードが発行された18歳未満の方は5回目の誕生日までです。
外国人の場合
外国人住民の場合は、在留期間の満了日までが有効期間となる場合があります。在留期間を延長した場合は、マイナンバーカードや電子証明書の有効期間内に市役所の窓口で更新の手続きを行ってください。
5年目の誕生日(未成年者の場合)または10年目の誕生日(成人の場合)に達する前の有効期間満了によって失効したマイナンバーカード(追記欄に余白がないカードを除く)の再発行については、有料での再発行となります。
在留区分 | 有効期間 |
---|---|
永住者、高度専門職第2号および特別永住者 | 日本人の場合と同様 |
上記以外の中長期在留者 | カード発行日から在留期間の満了の日まで |
一時庇護許可者または仮滞在許可者 | カード発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | カード発行日から出生した日または日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで |
在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」のスタンプが押されている場合、または「在留申請オンラインシステム申請受付番号のお知らせ」のメールで氏名や受理番号で本人が申請している事実がわかる場合は、特例で最大2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。新しい在留カード取得までの一時的な措置のため、新しい在留カードを取得したら、窓口で改めて有効期間変更の手続きをしてください。
住所変更や戸籍の届出の際のマイナンバーカードの手続き
住所変更や戸籍の届出を行うときは、市役所の窓口へマイナンバーカードを持ってきてください。マイナンバーカードを忘れた場合は、あらためて持って来てもらう必要があります。
マイナンバーカードの券面事項更新・継続利用
住所変更や戸籍の届出の際、マイナンバーカードのICチップ内の情報を更新し、マイナンバーカードの表面の追記欄に変更後の住所や氏名などを記載します。その際、住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。手続きできる方は、本人、同世帯員または法定代理人(法定代理人は15歳未満の方と別世帯の場合に限る)です。それ以外の方は照会書を使用した手続きのため再度来庁が必要です。
他の市区町村から転入する際の手続きでは、転入の届出から90日以内にマイナンバーカードを継続して利用するための手続きを行わないとマイナンバーカードが使用できなくなりますので注意してください。
また、転出予定日から30日以内に転入の手続きを行わない場合、転入日と転入届出日が14日以上離れている場合についても、マイナンバーカードが使用できなくなりますので注意してください。
署名用電子証明書の発行
署名用電子証明書は、住所や氏名などの変更により自動的に失効します。継続して署名用電子証明書を活用したサービスの利用を希望する場合は、住所変更や戸籍の届出の際、署名用電子証明書の発行の手続きを行う必要があります。手続きできる方は、本人のみです。本人以外の方がお手続きする場合は、照会書を使用した手続きのため日数を要しますので、必要になるタイミングに対して余裕をもってお手続きください。
なお、転入届および転居届の手続きの際に、同世帯員が署名用電子証明書の発行手続きを行う場合は、委任状が必要です。以下の委任状に、本人の署名または記名押印に加え、暗証番号を記載してください。記載した委任状を封筒に封入・封緘し、代理人が暗証番号を知り得ることのないように持参させてください。
(注意)住所変更や戸籍の届出に伴う署名用電子証明書の発行手数料は無料です。
券面記載事項変更届兼電子証明書新規発行申請委任状 (PDFファイル: 167.2KB)
マイナンバーカードを紛失したときは
万一、マイナンバーカードをなくしたり、盗まれてしまっても、24時間365日、コールセンターでマイナンバーカードの機能を停止することができます。
マイナンバーカードの一時利用停止
マイナンバーカードを紛失したときは、第三者によるなりすましを防止するため、「マイナンバー総合フリーダイヤル」へ電話し、マイナンバーカードの一時利用停止をしてください。紛失の場合の電話受付は、365日24時間対応しています。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マイナンバーカードの再発行
マイナンバーカードの紛失などにより、新たにカードを発行する場合は再度申請が必要です。
詳しくは下記リンク「マイナンバーカードの申請」をご参照ください。
なお、マイナンバーカードの再発行には所定の手数料(電子証明書を発行する場合は1000円)が必要となります。
- 紛失の場合、警察署から出される遺失届の受理番号
- 焼失の場合、消防署などから出される罹災証明書
- 著しい損傷など、マイナンバーカード(申請時に返納)
顔認証マイナンバーカード
「顔認証マイナンバーカード」とは、健康保険証としての利用に係る本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。「顔認証マイナンバーカード」は、健康保険証のほかに、本人確認書類としても利用できます。通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカード、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードいずれの設定の切り替えも可能です。ご希望の方については、窓口で手続きが必要です。
(注意)代理人での手続きもできます。ただし、本人が手続きする場合、必要書類が異なります。詳しくは交付窓口に問い合わせてください。
(注意)利用者証明用電子証明書(4ケタの暗証番号)が有効期限内のものについて、顔認証マイナンバーカードへの切り替えが可能です。
(注意)顔認証マイナンバーカードは、マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続等、暗証番号の入力が必要なサービスが利用できなくなります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 マイナンバーカード係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-6276
ファクス番号 0270-24-9666
更新日:2023年01月04日