児童手当

児童手当は、家庭などの生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援する制度です。

児童手当制度のしくみ

支給対象

中学校修了前(15歳に達する日以降の最初の3月31日)までの児童を養育していて伊勢崎市に住所を有する父母(養父母を含む)のうち生計を維持する程度の高い人(原則、所得の高い人)。

例外

  • 離婚調停中などで父母が別居している場合、児童と同居している人に優先的に手当を支給します。
  • 留学中の場合を除き、児童の国内居住が支給要件です。
  • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内に児童を養育している人を指定すればその人(父母指定者)に支給します。
  • 児童福祉施設などに入所している児童や里親などに委託されている児童に対する児童手当は、施設の設置者や里親などが受給資格者です。

(注意1)状況に応じて書類提出が必要です。
(注意2)公務員は勤務先からの支給です。勤務先で手続きをしてください。
(注意3)会計年度任用職員として共済組合に加入した人、または臨時的任用職員になった人は、勤務先からの支給に変更となる場合があります。勤務先に確認し、手続きをしてください。

支給月額(児童1人あたり)

所得制限限度額未満の場合

  • 3歳未満(一律)=15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1子・第2子)=10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降)=15,000円
  • 中学生(一律)=10,000円

(注意)第3子以降とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合

一律5,000円 

所得上限限度額以上の場合

手当の支給はありません。

(注意)児童手当などが支給されなくなった後、所得が下表の(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。申請は市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内にしてください。手続きが遅れると遅れた月分の手当は支給されませんのでご注意ください。(例:令和4年度の所得は所得上限限度額以上だったが、令和5年度の所得は所得上限限度額未満となった など)

所得限度額表

所得限度額表
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養人数

所得額

収入額

の目安

所得額

収入額

の目安

0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円

注意事項

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
  • 所得更正によって所得額に変更が生じた場合、既に支給済みの手当を返還していただくことがあります。

支給時期

原則として6月、10月、2月の各月10日に支給月のそれぞれ前月分までを受給者の口座へ振り込みます(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)。

手当の支給開始

出生や転入などにより、伊勢崎市から児童手当を受給する資格が発生したときは、新規申請の手続きが必要です。新規申請を行い認定を受ければ、原則として手当は申請の翌月分から支給されます。早めに申請してください。

手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。注意してください。

(注意)ただし、月末の転入や出生など、その月内に申請ができなかった場合、転出予定日または出生日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、申請した月分から支給されます。

申請に必要なもの

  • 預金通帳 (請求者名義のもの)
    (注意)配偶者(妻または夫)や児童名義のものは指定できません。
  • 請求者および配偶者の個人番号が分かるもの (マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票の写し)
    (注意)通知カードは、住所・氏名・生年月日・性別に変更がない場合に限り番号確認書類として利用できます。
  • 来庁者の身分証明書 (運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 次に該当する人は請求者の健康保険証のコピー
    (注意)添付の際は、「組合員等記号・番号」および「保険者番号」をマスキングしてください。

請求者の健康保険証のコピーの提出が必要な人

3歳未満の児童を養育しており、かつ、下記のいずれかに該当する人

  • 厚生年金(私立学校教職員共済含む)に加入している人
  • 国家公務員共済に加入している人
    (共済組合や職員団体の事務を行う人、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官など、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員)
  • 地方公務員等共済に加入している人
    (共済組合や職員団体の事務を行う人、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員)

(注意)上記のほか、加入している公的年金制度の種別が確認できない場合には、年金加入証明などの提出が必要です。

状況に応じて別途書類が必要となる場合

 具体例は次のとおりです

  • 児童と別居している場合・・・児童の個人番号がわかるもの
  • 市外で出生届を提出した場合・・・出生届出済証明欄に児童の氏名・生年月日が記載されており、公印が押されている母子手帳や出生届の写し

詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。

現況届

現況届とは

現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するための手続きです。

現況届は、提出が必要な人と不要な人がいます。

提出が必要な人

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が伊勢崎市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している人
  4. 法人である未成年後見人、施設等(里親含む)の受給者
  5. その他、伊勢崎市から提出の案内があった人

対象者には、6月上旬に案内通知を送付します。内容を確認し、必ず6月中に提出してください。現況届を提出しないと、6月分以降の手当が受給できませんので注意してください。 

提出書類

  • 児童手当・特例給付現況届(必要事項を記入し、署名のうえ、提出してください)
  • その他必要書類
    児童と別居(住所が異なる場合)の人など、その他添付書類が必要な人は、別途提出する書類が同封されています。
  • 次の人は受給者の健康保険証のコピー (手続きする年度の6月1日時点のもの)の提出が必要です。
    (注意)添付の際は、「組合員等記号・番号」および「保険者番号」をマスキングしてください。

受給者の健康保険証のコピーの提出が必要な人

3歳未満の児童を養育しており、かつ、下記のいずれかに該当する人

  • 厚生年金(私立学校教職員共済含む)に加入している人
  • 国家公務員共済に加入している人
    (共済組合や職員団体の事務を行う人、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官など、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員、日本郵政共済組合の組合員)
  • 地方公務員等共済に加入している人
    (共済組合や職員団体の事務を行う人、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員)

(注意)上記のほか、加入している公的年金制度の種別が確認できない場合には、年金加入証明などの提出が必要です。

提出が不要な人

「提出が必要な人」以外の人

現況届の提出が必要な人・不要な人に共通する注意事項

  • 審査の際に受給者及び配偶者の所得を確認しますので、所得の申告が済んでいない人は、必ず所得の申告をしてください。
  • 審査の際に確認事項や受給者変更の必要が生じた場合、連絡することがあります。
  • 必要に応じて、別途書類の提出をお願いする場合があります。

こんなとき、こんな手続きを

児童手当の受給者について、以下のことが生じた場合には届出が必要です。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当を遡って返還してもらうことがありますので注意してください。

受給者が伊勢崎市外に転出するとき

転出に伴い、伊勢崎市からの支給は消滅となりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市町村で遅れずに新規申請の手続きをしてください。

出生などにより新たに養育する児童が増えたとき

手当の増額の申請が必要となりますので、「額改定認定請求書」を提出してください。受給者の健康保険証の写しの添付が必要です。
(注意)申請の翌月分からの増額となりますので、遅れずに手続きしてください。

児童を養育しなくなったとき

受給者が児童を養育しなくなったときは、「受給事由消滅届」または「額改定届」を提出してください。

受給者と児童が別の住所になったとき

仕事や就学の都合などで児童と別住所になり、別居後も引き続き児童を養育する場合は、「氏名住所等変更届」および「別居監護申立書」を提出してください。児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは個人番号が記載されている住民票)が必要です。


(注意)離婚(前提)等により児童と別居する場合、受給者を児童と同居する保護者に変更する手続きが必要です。下記までお問い合わせください。

市外に住む配偶者や児童の住所が変わったとき

「氏名住所等変更届」の提出が必要です。

受給者が婚姻したときや、児童が養子縁組をしたとき

受給者を変更する手続きや、「氏名住所等変更届」等の提出が必要です。下記までお問い合わせください。

受給者が加入する年金制度が変わったとき(3歳未満の児童を養育している人のみ)

「国民年金」→「厚生年金(私学共済や公務員等共済含む)」等、受給者が加入する公的年金制度の種別に変更が生じたときは「氏名住所等変更届」の提出が必要です。

受給者の健康保険証の写しを添付してください。

(注意)転職等を行っても、年金の種別が変わらなければ手続きは不要です。

受給者が公務員になったとき、または公務員である配偶者が勤務先から受給することになったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになります。
伊勢崎市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で新たに児童手当の申請をしてください。

受給者が会計年度任用職員または臨時的任用職員になったとき

勤務先からの支給になった場合、伊勢崎市での児童手当の受給資格は消滅します。
伊勢崎市に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で新たに児童手当の申請をしてください。

振込口座を変更したいとき

新たに指定する口座の預金通帳と来庁者の身分証明書を持参のうえ、「金融機関変更届」を提出してください。
(注意)変更は受給者名義のものに限ります。配偶者や児童名義の口座は指定できませんのでご注意ください。

個人番号が変更になったとき

「個人番号変更等申出書」を提出してください。個人番号が変更になった人のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードや個人番号が記載されている住民票)が必要です。

問い合わせ

  • 子育て支援課(市役所東館2階28番窓口) 電話番号 0270-27-2750
  • 赤堀支所市民サービス課(1階4番窓口) 電話番号 0270-62-9792
  • あずま支所市民サービス課(1階2番窓口) 電話番号 0270-62-9909
  • 境支所市民サービス課(1階2番窓口) 電話番号 0270-74-0368

不明な点などありましたら、お気軽に窓口に問い合わせしてください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分
(注意)土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除きます。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

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更新日:2024年03月29日