国民健康保険とは

日本では、病気やけがをしたときに安心して医者にかかれるよう、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています。これを国民皆保険制度といいます。

国民健康保険のほかには、職域を対象とする健康保険や、各種共済組合などがあります。

国民健康保険は、医療保険の中で基本的な役割を果たす保険で、住んでいる市区町村によって運営され、加入者が国民健康保険税を出し合い支え合っています。健康で明るい生活を送ることができるよう、この大切な制度を正しく理解し、加入者皆さんの力で守っていきましょう。

このようなときは届出を

  • 他の市町村から転入してきたとき、他の市町村に転出するとき
  • 国外から転入してきたとき、国外に転出するとき
  • 職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険に入ったとき
  • 扶養家族から外れたとき、他の健康保険加入者の扶養家族になったとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 世帯主や氏名が変わったとき、世帯が分かれたときや一緒になったとき
  • 社会福祉施設などへ入所するために、市外へ転出するとき
  • 修学のために市外へ転出するとき
  • 保険証を紛失したり破損したとき
  • 生活保護を受けなくなったとき、生活保護を受けるようになったとき
  • 外国人住民で住民票が作成されたとき(在留期間が3か月を超えるなど)、加入資格がなくなったとき
  • 亡くなったとき

詳しくは下部ダウンロードの「このようなときは届出が必要です」を参照ください

国民健康保険の加入者

職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国民健康保険の加入者(被保険者)になります。

国民健康保険からの給付

国民健康保険では、皆さんが病気やけがをしても安心して医療が受けられるように、保険証を窓口に提示すれば、医療費の7割を国民健康保険で負担します。この場合、医療機関などへ残りの3割を一部負担金として自己負担していただきます。この一部負担金の負担割合は、年齢や所得によって異なります。

一部負担金の負担割合
被保険者 自己負担割合
一般被保険者 3割
義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで) 2割
高齢受給者
(70歳から74歳まで)
3割(一定以上の所得)または2割
  • 高齢受給者となるのは、70歳になった翌月1日(誕生日が1日の場合は、その月の1日)からです。

高齢受給者の詳細については、関連リンク「70歳から74歳までの方について(被保険者証兼高齢受給者証)」をご覧ください。

国民健康保険で受けられる診療

  • 診察
  • 在宅療養および看護
  • 医療処置、手術などの治療
  • 入院および看護(食事代は別途負担)
  • 薬や治療材料の支給

国民健康保険で受けられない診療

保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されたりすることがあります。

対象とならない診療

  • 保険のきかない診療、差額ベッド代など
    (歯科診療では、材料費などが保険の対象とならないことがあります)
  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 健康診断、予防接種、人間ドック
  • 美容のための整形手術、歯列矯正
  • 勤務中や通勤中のけがや病気(労災に該当する場合)

制限される診療

  • 自殺未遂や犯罪によるけがや病気
  • けんかや泥酔などによるけがや病気
  • 飲酒運転や原動機付き自転車の二人乗りなど重大な交通違反によるけが
  • 医師の指示に従わなかったとき
  • 保険者の指示等に従わなかったとき

一部負担金の減額・減免

生活が著しく困難になった場合、申請により医療費の自己負担金の減額・免除や、その徴収の猶予を受けられることがあります。

次のような場合は相談してください。

  • 震災や風水害、火災などで重大な損害を受けたとき
  • 干ばつや冷害などによる農作物の不作で、収入が著しく減少したとき
  • 事業の休止・廃止や、失業などにより、収入が著しく減少したとき

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関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部国民健康保険課 国保係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735
ファクス番号 0270-21-4840

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更新日:2023年12月06日