ごみステーション設置の手順

更新日:2024年01月23日

伊勢崎市のごみステーションは各行政区が管理を行っています。

行政区は新規住宅(集合住宅・分譲住宅)の建築や住宅用地に供する土地分譲の造成を行った結果、入居者が出す新たなごみ量と周辺のごみステーションが有する許容量を照し合わせ、ごみステーションの設置について判断することが必要となります。

新規住宅(集合住宅・分譲住宅)の建築や住宅用地に供する土地分譲の造成を行う場合は、下記の手順に基づき、ごみステーションの設置を決めてください。

手順

  1. 行政区との協議
  2. 市の現地調査と回答
    設置
  3. 環境指導員への収集開始依頼
    収集開始
  4. ごみステーションの管理

また、宅地開発事業に伴い設置したごみステーションの市への寄附または帰属を希望する事業者は、下記「寄附または帰属の基準」を確認の上、事前に資源循環課窓口にて相談してください。 

1 行政区との協議

ごみステーションの設置を希望する人は、市から委嘱された環境指導員を中心とした行政区役員と協議をして、ごみステーションの設置を決めてください。  

環境指導員の連絡先は資源循環課へお問い合わせください。

2 市の現地調査と回答

行政区と協議した結果、ごみステーションの設置が決まった場合、市はその設置状況がごみ収集に適しているか総合的に判断し希望者と行政区へ調査結果を回答します。

市が収集できないと判断した場合、再度、行政区との協議が必要になります。

3 環境指導員への収集開始依頼

ごみステーションの収集は開始日の2週間前までに、環境指導員へ依頼をしてください。

4 ごみステーションの管理

新設されたごみステーションは、行政区(利用する住民)が管理を行うことになります。

集合住宅を所有している人

集合住宅で入居者専用のごみステーションとして設置する場合、その管理については、入居者または管理会社などへ移管することができます。

宅地開発に伴い設置するごみステーションの寄附または帰属(事業者向け)

設置要件、基準、場所

〇設置要件

1箇所あたりの利用世帯数は10戸から20戸とする
(注意)10戸以下でも、行政区の要望があれば設置する
 

〇設置基準

【あくまでも目安となるため条件を満たせない場合は資源循環課に相談ください】

  • 面積は一戸当たり0.20平方メートル以上、奥行1.2m以上1.5m以下
  • 形状は長方形を基準とする
  • 高さ80cm以上の囲い壁の設置
     (注意)囲い壁は4面中3面囲うこと(囲い壁が5面以上の時は要相談)
  • 囲い壁のブロックや基礎は、独立させ隣地のものと区切った施工をすること
  • 床はコンクリート打ちとする
  • 行政区の要望するごみの飛散防止対策を行う
    (注意)飛散防止ネット用のフックの設置、または、ボックスタイプの設置
  • 雨水、汚水の溜まらない構造とする
     

〇設置場所

  • 収集車が容易に通行できて周囲の安全が確保できる場所
    (注意)カーブの途中で見通しの悪いところは不可
  • 利用者が安全にごみの排出ができて、収集員が安全に収集作業を行うことができる場所
  • 一般車両の通行に支障がない場所
  • 土地の道路側に面していて、収集車が横付けできて収集を効率的に行える場所
  • 道路上での転回や後退の必要がない場所
  • 道路交通法を遵守すること
  • 交差点の角から5m以内は禁止
  • 横断歩道から5m以内は禁止
  • 直角なカーブでは角から5m以内は禁止
  • 停留所から10メートル以内は禁止
  • 安全地帯から10メートル以内は禁止 など

寄附または帰属の基準

  1. 寄附または帰属の対象は土地のみ
  2. ごみ集積所設置に関する協議書を行政区と交わしている
  3. 雑種地(仮換地であれば不要)
  4. 分筆が済んでいること
  5. 境界標が設置されていること。設置箇所は可能な限り官有地とすること。
  6. 境界標が金属プレートの場合、簡単には剥がれない施工(アンカーピンなど)がされており、設置箇所は可能な限り地面を避けてステーションブロックなどに設置されていること
  7. 整地されていること(コンクリートなどが打ってある)
  8. ブロック塀などを設置する場合には、ブロック、基礎を独立させ隣地のものと区切った形であること
  9. 行政区と合意した散乱防止策をとること(ボックス等が設置できるスペースの確保、ネット留めの設置など)
  10. ごみステーションとして長期間利用できる状態であり、他用途での利用が容易にはできない状態である
  11. 新設であること。既設で、すでに利用されているものは寄附または帰属を認めない

提出書類

市の事前協議制度を利用する場合

行政区との協議書の写しのみを資源循環課へ、その他の書類は事前協議制度に従って指定の課へ提出してください。

市の事前協議制度を利用しない場合

 次の書類を資源循環課へ提出してください。

  1. ごみ集積所敷地寄付願(市の書式)【依頼文書】
  2. ごみ集積場設置に関する協議書または同意書の写し(市の書式又は自由書式)【地元の同意の確認】
  3. 現地案内図(住宅地図)【場所の確認】
  4. 公図(該当地がわかるように示すこと)(法務局で取れるもの)【地番の確認】
  5. 地積測量図【土地の境界の確認】
  6. 登記簿(全部事項証明書付き登記簿謄本・原本)【地目、面積の確認】
  7. 土地利用計画図【周囲の位置関係、収集の可否の確認】
  8. ごみステーション詳細図【構造、寸法の確認】
  9. 設置するボックス、ケージ等の仕様書(散乱防止策として利用する場合)
  10. 委任状(代理人がいる場合)
  11. 登記承諾書
  12. 登記原因証明情報
  13. 印鑑証明書
  14. 資格証明書 代表者事項証明書(法人の場合)
  15. 仮換地指定証明願(換地の場合)

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この記事に関するお問い合わせ先

環境部資源循環課
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2732
ファクス番号 0270-27-5388

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