新しい国民健康保険被保険者証(保険証)の郵送
国民健康保険被保険者証(保険証)の有効期限は毎年7月31日となっており、令和6年8月1日(木曜日)から保険証が新しくなります。
新しい保険証は7月上旬以降に国民健康保険(国保)に加入している家族全員分を世帯主宛に郵送します。7月末までに届かない場合は、国民健康保険課まで連絡してください。
保険証が届いたら必ず内容を確認してください
保険証が届いたら、国保に加入している家族全員分の保険証が届いているか、社会保険などに加入している人の保険証が届いていないか、氏名や住所に誤りがないかを必ず確認してください。保険証に誤りがあれば、国民健康保険課まで連絡してください。
また、社会保険などに加入している人は、国保をやめる手続きをしてください。詳しくは次の関連リンク「社会保険へ加入した人へ」をご覧ください。
(注意)保険証は令和6年6月20日(木曜日)時点の情報をもとに作成しています。令和6年6月20日以後に転出や転居、国保の加入・脱退などの手続きをした場合は、手続き前の情報で作成された保険証が届く場合があります。前の加入情報で作成された保険証が届いたら、国民健康保険課または各支所市民サービス課まで返却をお願いします。
新しい保険証の有効期限
新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日(木曜日)です。
ただし、次に該当する人は有効期限が異なります。
令和6年8月2日から令和7年7月1日までの間に70歳になる人
- 保険証の有効期限は、70歳の誕生日の属する月の末日(1日生まれの人は前月の末日)です。該当する人には有効期限が切れる前に新しい保険証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)を郵送します。
令和6年8月2日から令和7年7月31日までの間に75歳になる人
- 保険証の有効期限は、75歳の誕生日の前日です。該当する人には有効期限が切れる前に新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)を年金医療課から郵送します。
外国人で在留期限を迎える人
- 保険証の有効期限は、在留期限の翌日です。在留期限が更新されたことが確認できたら、新しい保険証を郵送します。手続きは不要です。
ただし、在留資格が「特定活動」の人は、パスポートと指定書をお持ちのうえ、国民健康保険課または各支所市民サービス課で保険証の有効期限を延長できるか相談してください。
国民健康保険税(国保税)に滞納がある場合
災害など特別の事情もなく国保税の滞納を続けた場合は、保険証ではなく資格証明書が交付されます。資格証明書の場合、医療機関にかかるときは、いったん医療費を全額支払う必要があります。
詳しくは次の関連リンク「資格証明書」を確認してください。
有効期限が過ぎた保険証は返却を
有効期限の過ぎた保険証は、国民健康保険課または各支所市民サービス課に返却するか、各自で処分してください。
令和6年12月2日(月曜日)以降、現行の保険証が廃止されますが、今回郵送する新しい保険証は有効期限の日まで使えます
法改正により、令和6年12月2日(月曜日)以降、現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(健康保険証として利用登録がされたマイナンバーカード)に移行します。ただし、令和6年12月1日(日曜日)以前に交付された保険証は、保険証に記載された有効期限の日まで使うことができます。
(注意)就職等で職場の健康保険に加入した場合や、後期高齢者医療制度に移行した場合、住所や氏名等が変更となった場合などを除きます。
(注意)令和6年12月2日(月曜日)以降、マイナ保険証をお持ちでない人には、保険証の有効期限が切れる時に、保険証の代わりとして使える「資格確認書」を交付する予定です。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 国保係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2735
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2024年07月01日