濁り水に伴う水道料金の減免
濁り水が発生し、きれいになるまで放水した分の水道料金について、使用水量から放水相当量(原則として2立方メートル)を差し引く減免制度があります。
減免には申請が必要となりますので、放水をした場合には上下水道局総務課料金係まで連絡してください。
(注意)濁り水の状況などを確認して、減免の審査を行います。周辺で濁り水が全く発生していないなどの、濁り水の原因が宅地内の水道管であると判断される場合には、減免を承認できないこともありますので、あらかじめご了承ください。
放水相当量2立方メートルの目安
2立方メートル(2,000リットル)は家庭用お風呂約10杯分の水量となります。
使用水量における水道料金
使用水量 | 金額 |
---|---|
1立方メートルから20立方メートルまで | 154円 |
21立方メートルから40立方メートルまで | 253円 |
41立方メートルから100立方メートルまで | 286円 |
101立方メートルから | 319円 |
減免方法
次回の水道料金請求時に、使用水量から放水相当量の2立方メートルを差し引いて請求します。払い戻しは原則行いませんので、ご了承ください。
注意事項
- 上下水道使用量のお知らせ(検針票)には、濁り水が減免されていない水量で記載されますが、請求時に2立方メートルを差し引いた水量で請求します。
- 使用水量が2立方メートルに満たない場合は、使用水量を0立方メートルとします。
- 対象となるのは、令和5年4月1日以降の濁り水です。
申請書類
水道料金等減免申請書(濁り水) (RTFファイル: 66.5KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局総務課 料金係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2024年04月01日