家庭用脱炭素化設備導入補助金
制度概要
脱炭素化に向けた取組の推進、脱炭素意識高揚のため、家庭用の「太陽光発電設備」および「蓄電池」の導入に要する費用に対して、補助金をISECAポイントの付与により交付します。申請にあたっては「申請の手引き」を読み、 対象要件などについて確認してください。
補助対象事業
下記の設備を「購入」、「PPA」または「リース」により導入することを補助対象事業とします。
1.太陽光発電設備
- 発電される電力が、原則自家消費されるもの
- 発電出力が1キロワット以上10キロワット未満であるもの
(注意)上記全てに該当するもの
2.蓄電池
- 充放電を繰り返すことを前提とする据置型(定置型)のもの
- 蓄電池から供給される電力が、導入場所の住宅で消費されるもの
- 太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるもの
- 蓄電容量が2キロワットアワー以上のもの
(注意)上記全てに該当するもの
(注意)次の項目に当てはまる場合は対象外となります
- 導入した設備が未使用品ではないもの
- 予備品の設置や、既存設備の修繕をするもの
- 導入した対象設備について、系統連系をしないもの
- 太陽光発電設備を増設し、増設後の発電出力が合計10キロワット以上となるもの
- 同一設備に係る補助金の交付を本市から受けているもの
補助対象者
本市の住民基本台帳に記録されており、下記のいずれかに該当する人
- 自ら居住する市内の住宅又は住宅と同一敷地内に補助対象設備を導入した人
- 市内の補助対象設備を備えた住宅(同一敷地内に備えている場合を含む)を購入し、居住した人
- 市内に補助対象設備を備えた住宅(同一敷地内に備えている場合を含む)を新たに建築し居住した人
(注意)次の項目にあてはまる人は対象外となります
- 補助対象設備の導入に要する費用を負担していない
- 市税等の滞納がある
補助金額
対象設備の導入に要した経費(各設備上限50,000円)
(注意)補助額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる
(注意)ISECAポイントの付与により交付します
申請方法
申請にあたっては下記の方法のいずれかにより手続きを行ってください。
- 窓口申請
- 郵送申請
- 電子申請(LoGoフォーム)
電子申請はこちらから(家庭用脱炭素化設備導入補助金)(外部サイトに移動します)

必要書類
下記書類を準備し、手続きをしてください。
なお申請方法、導入した設備及び導入方法により、用意する書類に異なりますので、それぞれの書類の詳細については「申請の手引き」を確認してください。
- 交付申請書兼実績報告書
- 市税等の滞納がないことを証する書類
- 設備導入に係る契約書の写し
- 設備導入に係る事業内容のわかるもの
- 完成写真
- 支払いがあったことを確認できるもの
- 領収書等内訳書
- ISECA会員情報申出書
- 委任状
- チェックシート
申請期限
1.令和8年4月1日以降に設備の設置完了または保証開始日を迎えた場合
「事業完了日」から起算して90日を経過した日まで
(注意)郵送申請の場合は必着、電子申請の場合は送信完了
(注意)受付期間中であっても交付申請額が予算の上額に達し次第、受付終了となります
2.令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に設備の設置完了または保証開始日を迎えた場合
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに補助対象設備(太陽光発電設備・蓄電池)を設置完了(又は保証開始)し、令和8年4月1日以降に系統連系開始日を迎えた事業については、令和9年4月30日までが申請期限となります。
(注意)申請にあたり「系統連系開始日のわかる書類」の提出が必要です。
(注意)郵送申請の場合は必着、電子申請の場合は送信完了
(注意)申請期間内であっても交付申請額が予算の上限に達し次第、受付終了となります。
事業完了日
- 太陽光発電設備(購入):補助対象設備が設置された日または機器保証日
- 太陽光発電設備(PPA):補助対象設備に係る電力販売開始日
- 太陽光発電設備(リース):補助対象設備に係るリース開始日
- 蓄電池(購入):補助対象設備が設置された日または機器保証日
- 蓄電池(PPA):補助対象設備に係る電力販売開始日
- 蓄電池(リース):補助対象設備に係るリース開始日
【注意】
太陽光発電設備及び蓄電池を併せて(同一契約により)導入する場合には、それぞれの補助対象設備ごとの事業完了日のうち遅い日
| 設備 | 事業完了日 | 事業完了日 | |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 令和8年4月10日(金曜日) | ⇒ | 令和8年4月10日(金曜日) |
| 蓄電池 | 令和7年3月31日(火曜日) |
【注意】
建売住宅の購入等、事業完了日が住宅に居住する前(住所を定める日より前)の場合には、当該住宅へ住所を定めた日を事業完了日とする
| 設備 | 事業完了日 | 事業完了日 | |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 令和8年4月10日(金曜日) | ⇒ |
令和8年5月10日(日曜日) |
| 蓄電池 | 令和8年3月31日(火曜日) | ||
| 住所を定めた日 | 令和8年5月10日(日曜日) |
手引き・様式等
交付申請書兼実績報告書 (Wordファイル: 21.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境部GX推進課 いせさきGX推進係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-5596
ファクス番号 0270-27-5388





更新日:2026年04月30日