転入届

更新日:2025年06月09日

他の市区村町や海外から伊勢崎市に引越しをした人は、転入届を提出する必要があります。外国人も、日本人と同様に手続きが必要です。

届出期間

住み始めた日から14日以内に届出を行ってください。

(注意)期間を経過しても届出はできますが、過料に処される場合があります。

届出をする人

本人、世帯主または同一世帯員

(注意)代理人での届出も可能ですが、委任事項を明記した委任状(下記ダウンロードファイル)と代理人の本人確認書類などが必要です。

届出場所・時間

市民課(市役所本館1階 1番A窓口)、各支所市民サービス課

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。

各行政センター

年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日、午前10時から午後7時まで

(注意)特例転入(マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転入)は、国のカード管理システムの停止日は処理できません。
(注意)国外からの転入は受付できません。

必要なもの

国内の市区町村から転入した人

  • 前住所地の市区町村で発行した転出証明書(マイナンバーカードなどを利用した「転入届の特例」を利用する人を除きます)
  • 届出をする人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)

国外から転入した日本人

  • 入国日が記載されたパスポート
  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍の附票

(注意)本籍地が 伊勢崎市の人は、戸籍謄(抄)本と戸籍の附票は不要です。

国外から転入した外国人

  • 入国日が記載されたパスポート
  • 在留カード、特別永住者証明書など

 (注意)在留カードの発行については、下記リンクを確認してください。

ダウンロード

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666

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