転居届
伊勢崎市内で引越しをした人は、転居届を提出する必要があります。
外国人も、日本人と同様に手続きが必要です。
臨時窓口を開設します
転入や転出・転居などの住所異動届け出、住所の異動に伴うマイナンバーカード事務の受付を行う臨時窓口を開設します。
- 臨時窓口開設日 令和8年3月22・29日(日曜日)、4月5日(日曜日)
- 開設時間 午前9時から午後5時まで
- 開設場所 市役所市民課(伊勢崎市今泉町二丁目410番地)
(注意)戸籍の届け出は、市役所本館1階当直室で24時間受け付けています。また、証明書はマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアで取得することもできます。
届出期間
住み始めた日から14日以内に届出を行ってください。
(注意)期間を経過しても届出はできますが、過料に処される場合があります。
届出をする人
本人、世帯主または同一世帯員
(注意)代理人での届出も可能ですが、委任事項を明記した委任状(下記ダウンロードファイル)と代理人の本人確認書類などが必要です。
届出場所・時間
市民課(市役所本館1階 1番A窓口)、各支所市民サービス課
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。
各行政センター
年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日、午前10時から午後7時まで
必要なもの
- 届出をする人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
- マイナンバーカード(持っている人のみ)
その他、手続きによって市役所で発行した保険証など(国民健康保険証・介護保険証など) を持ってきてもらう場合があります。詳細については、それぞれの担当窓口に直接問い合わせてください。
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関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666





更新日:2026年03月02日