転居届

更新日:2025年06月09日

伊勢崎市内で引越しをした人は、転居届を提出する必要があります。
外国人も、日本人と同様に手続きが必要です。

届出期間

住み始めた日から14日以内に届出を行ってください。

(注意)期間を経過しても届出はできますが、過料に処される場合があります。

届出をする人

本人、世帯主または同一世帯員

(注意)代理人での届出も可能ですが、委任事項を明記した委任状(下記ダウンロードファイル)と代理人の本人確認書類などが必要です。

届出場所・時間

市民課(市役所本館1階 1番A窓口)、各支所市民サービス課

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。

各行政センター

年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く毎日、午前10時から午後7時まで

必要なもの

  • 届出をする人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)

その他、手続きによって市役所で発行した保険証など(国民健康保険証・介護保険証など) を持ってきてもらう場合があります。詳細については、それぞれの担当窓口に直接問い合わせてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666

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