離婚の際に称していた氏を称する届
離婚をすると、原則的には婚姻前の氏(旧姓)に戻りますが、希望があれば離婚をした後でも婚姻中の氏をそのまま名乗ることができます。
そのためには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出す必要があります。
ただし、この届出後に婚姻前の氏(旧姓)へ変更しようとするときには家庭裁判所の許可が必要になりますので、提出する際は注意をしてください。
届出用紙は市民課、各支所市民サービス課で配布しております。
届出期間
離婚届と同時、もしくは離婚日から3カ月以内。
届出をする人
本人
届出場所・時間
本人の住所地または本籍地
伊勢崎市で手続きをする場合は以下の通りです。
(注意)手続きに30分以上時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って来てください。
市民課(市役所本館1階 1-A番窓口)
- 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
- 上記時間外は当直室で届出を預かります。
各支所市民サービス課
- 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
- 上記時間外の午前8時30分から午後5時15分まで日直で届出を預かります。
各行政センター
- 月曜日から日曜日まで=午前10時~午後7時
- 上記時間外は届出を預かることはできません
必要なもの
- 届出用紙
- 令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要になりました。
ダウンロード
離婚の際に称していた氏を称する届出の記載例 (PDFファイル: 205.0KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666
更新日:2025年04月01日