「伊勢崎市ふるさと寄附金」の案内
あなたのふるさと「伊勢崎市」を応援してください
「飛躍する伊勢崎」に大きな期待を寄せている人や「伊勢崎のまちづくり」に向けて夢を持っている人など、伊勢崎市を応援してくださる全国の皆さまからの「ふるさと寄附金」を受け付けています。寄附金は、効果的な事業に役立てます。市民の皆さまからの寄附や法人からの寄附も受け付けています。皆さまの温かい支援と協力をよろしくお願いします。
伊勢崎市ふるさと寄附金オリジナルお礼状の送付
伊勢崎市は、ふるさと納税で当市へ寄附をしてくださり、ご希望の申し出があった皆様へ、オリジナルお礼状を送付しています。
お礼状は、本市を舞台とした人気作品「日常」の人気キャラクター「はかせ」「東雲なの」などの描き下ろしイラスト付きです。
イラストは、「日常」の作者であるあらゐけいいち先生に制作いただきました。
発行部数:1万枚(無くなり次第終了の予定)
送付対象:市役所窓口の他、ふるさと納税サイトを利用した寄附で、寄附後、ご希望の申し出があった方
注意点:申し出があった方の寄附情報を確認の後、送付しております。
「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体の指定
令和6年9月26日付の総務省通知により、伊勢崎市は総務大臣から「ふるさと納税」の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。
総務大臣の指定により、伊勢崎市へのふるさと納税は所得税と住民税の控除対象となりますので、引き続き当市への応援をお願いします。
指定期間
令和6年10月1日~令和7年9月30日
ふるさと納税制度(ふるさと寄附金)とは?
「生まれ育ったふるさと」や「心のふるさと」など、皆さまが応援したいと思う地方公共団体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度のことです。控除には一定の上限があり、個人住民税の特別控除額は、個人住民税所得割額の2割(平成27年3月31日可決の地方税法の改正法により、特別控除額が従来の所得割額1割から2割に引き上げられました。)を限度としています。
総務省にて「全額控除される寄附額の目安」および「寄附金控除額の計算シミュレーション」が公開されているのでご活用ください。詳しくは、下記リンク「総務省・ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
総務省・ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトに移動します)
ふるさと寄附金メニュー
ふるさと寄附金の申し込みの際に、希望する寄附金の使い道を事業別または分野別メニューの中から1つ選べます。詳しくは、下記リンク「ふるさと寄附金メニュー」をご覧ください。
事業別メニュー
- 田島弥平旧宅世界遺産活用事業
- 子どもたちの英知と感性を育む事業
- プロ・アマスポーツクラブ支援事業
- 伊勢崎市版タイガーマスク運動支援事業
分野別メニュー
- い 生き生き元気な健康づくりの分野
- せ 生活の安心安全推進の分野
- さ 爽やかスポーツ振興の分野
- き 来て!見て!賑わい観光振興の分野
- し 自然環境保全・省エネ推進の分野
- ! 頼んだぞ!市長おまかせ分野
寄附の申し込みと納付方法
申し込み
下記の所定の寄附金申出書で申し込みをお願いします。また、寄附金に伴う謝礼品の申し込みについても併せてお願いします。
ふるさと寄附金申出書 記入例 (PDFファイル: 631.6KB)
納付方法
寄附金の納付方法は、次の4つからお選びいただけます。詳しくは、下記リンク「ふるさと寄附金の納付方法」をご覧ください。
- 外部サイトを通じた寄附
- 納入通知書(金融機関)による寄附
- 現金書留による寄附
- 窓口での現金による寄附
寄附のキャンセルについて
- 入金前の場合
入金期限が過ぎると、自動的にキャンセルとなります。
- 入金済の場合
ふるさと納税は「寄附」となるため、その性質上、原則キャンセルは受けられません。やむを得ない事情の場合、各ポータルサイトが支払方法ごとに定めた締め日を過ぎる前であればキャンセルを受け付けます。締め日の詳細は利用する各ポータルサイトへ問い合わせください。
- 謝礼品受取済の場合
謝礼品を受取済みの場合は、原則キャンセルは受けられません。
税制上の優遇措置
確定申告を行う場合と寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出する場合(ワンストップ特例制度の適用)のどちらでも、税の控除額は変わりません。
確定申告を行う場合
- ふるさと納税(寄附)をした場合で、所得税および住民税の控除を受けるには、確定申告が必要となります。
- 確定申告をする場合は、寄附金受領証明書を添付してください。(マイナポータルを利用して、受領証明書データを取得することも可能です。)
マイナポータル連携についての詳細は、リンク先の国税庁マイナポータル連携特設ページをご覧ください。(外部サイトに移動します) - 確定申告の内容をもとに住民税からも控除されます。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出する場合(ワンストップ特例制度の適用)
ワンストップ特例制度とは
給与所得者など、もともと確定申告の必要がない人がふるさと納税(寄附)する場合、寄附申し込みの際に、寄附する地方公共団体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「申告特例申請書」という。)」を提出することにより、税務署への確定申告などを行わなくても、ふるさと納税(寄附)に係る税の控除がワンストップで受けられる制度です(平成27年4月1日以降に行うふるさと納税(寄附)から適用)。申告特例申請書により申告された内容を、お住まいの市区町村長へ通知します。なお、ワンストップ特例制度が適用される場合は、本来、寄附した年の所得税から控除される分についても、翌年度の住民税から控除されることになります。
申告特例申請書に個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。番号確認および本人確認のため、個人番号カード(裏表)の写しまたは通知カードと運転免許証などの身分証明書の写しを申告特例申請書と一緒に提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 (PDFファイル: 105.6KB)
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書 (PDFファイル: 90.2KB)
ワンストップ特例制度の適用を受けるには
ワンストップ特例制度の適用を受ける申請は、次の1~3に該当する場合に行うことができます。
- 所得税について確定申告書を提出する義務がない、または確定申告を要しない旨の所得税法の規定が適用されること
- 個人住民税に係る申告書の提出を要しないこと
- ワンストップ特例制度の申請を行う地方公共団体数が5以下であること
オンラインワンストップ特例申請
伊勢崎市では、次の方法でオンラインでのワンストップ特例申請が可能です。
- 「自治体マイページ」によるオンラインワンストップ特例申請
すべてのポータルサイトからの寄附に対応しています。オンラインワンストップ特例申請の他、寄附情報の確認など便利な機能があります。詳細は次のリンク先を確認してください。
- 「さとふるアプリdeワンストップ申請」を活用したオンラインワンストップ特例申請
ポータルサイト「さとふる」からの寄附にのみ対応しています。詳細は次のリンク先を確認してください。
注意事項
次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされますので注意してください。
- 確定申告を要しない旨の所得税法の適用を受けないこととなったとき
- 当該寄附年度分の個人住民税に係る申告書を提出したとき
- 当該申請を行った地方公共団体数が5を超えたとき
- 寄附した翌年の1月1日の住所地が申告特例申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていないとき(申告特例申請書を提出した後に、記載事項に変更がある場合には、寄附した翌年の1月10日までに寄附した地方公共団体に届け出れば、ワンストップ特例制度は適用されます。)
ワンストップ特例申請書を提出した方が確定申告をする場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除も併せて申告する必要があります。なお、確定申告は下記リンクよりe-Taxを用いてご自宅から提出することが可能です。
更新日:2024年10月09日