境島村の良好な集落景観を守りましょう

更新日:2022年03月29日

境島村には、世界遺産である田島弥平旧宅をはじめ、たくさんの特徴ある養蚕農家の建物が残されています。

これらの建物は、田島弥平が確立した養蚕飼育法「清涼育」の特徴である櫓があり、その敷地には石垣や石塀、かしぐねなどの生垣があるものも多く、蚕種業や養蚕業で栄えていた頃を彷彿させる集落景観を形成しています。

これらの貴重な景観を大切に守り育てていきましょう。

田島弥平旧宅

田島弥平旧宅

石垣とかしぐね

石垣とかしぐね

(かしぐねとは樫の木でできた背の高い生垣のこと)

金井烏洲と一族の墓

金井烏州と一族の墓

島村教会

島村教会

見どころは、田島弥平旧宅北側の県道から一望する養蚕農家群や、赤城山をはるか後方に配した本庄市側からの養蚕農家群などです。産業遺産としての養蚕農家集落と自然が融合した美しい景色を眺めることができます。

本庄市側から見た養蚕農家群

本庄市側から見た養蚕農家集落

利根川の堤防から見る赤城山

堤防から見る赤城山

県道側から畑越しに見る田島弥平旧宅全景

県道側から畑越しに見る田島弥平旧宅全景

伊勢崎市の景観重要建造物に指定されている「養蚕農家住宅である田島林平旧宅」もあり、この地区の蚕種業や養蚕業の盛んであった当時のたたずまいが残っています。

養蚕農家住宅である田島林平旧宅

養蚕農家住宅である田島林平旧宅

養蚕農家住宅である田島林平旧宅

境島村の景観を楽しもう!

田島弥平旧宅周辺の散策には、伊勢崎市景観サポーターが作成した

「田島弥平旧宅周辺景観散策まっぷ」がお薦めです。

田島弥平旧宅周辺景観散策まっぷ

田島弥平旧宅周辺景観散策まっぷ

現地にお車でお越しの際は、「境島村蚕のふるさと公園」の駐車場をご利用ください。

境島村景観重点区域

景観形成のモデルとなるよう、先導的に景観まちづくりに取り組む区域です。

このエリアの景観の特徴は、次の3つが挙げられます。

  • 近代養蚕農家建築物群
  • 良好な集落景観と河川堤防から望む眺望
  • 歴史・文化系景観資源
境島村景観重点区域図

境島村景観重点区域の対象範囲

  • 境島村の新地地区周辺及び新野新田地区の一部(約54.3ヘクタール)

景観を守っていくためのルール

歴史的・伝統的な景観の保全により、個性・愛着・誇りを感じられる地域になります。

世界遺産「田島弥平旧宅」がある境島村景観重点区域の景観を保全するため、この区域においては、他の地域よりも届出が必要となる建築物・工作物などの届出対象行為が広く、「行為の制限に関する事項」も詳細な内容となっています。

建築物・工作物などを計画する際には、周辺景観と調和のとれたものとなるよう努めてください。

太陽光発電設備

太陽光発電設備やブロック塀の設置も一定以上の大きさの場合には届出が必要となります。

ブロック塀
境島村景観重点区域における建築の主なルール。詳しくは問い合わせてください。

境島村景観重点区域では、建築物・工作物の建設等や開発行為を行う際に、小規模なものでも景観まちづくり条例に基づく届出が必要となる場合があります

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

境島村景観重点区域における屋外広告物の表示について

禁止地域

禁止地域とは、良好な景観の保全を優先すべき地域として、広告物の表示を禁止する地域です。

ただし、禁止地域においても表示できる広告物があります。例えば、店舗や施設の自家広告物は、10平方メートルまで表示することができます。また、施設などへの案内誘導広告物も許可を得て1面2平方メートル(合計4平方メートル)まで表示することができます。

禁止地域等における案内誘導広告物等についての適用除外の許可の基準
区分 案内図板 案内誘導広告物
表示内容 地図、路線図又は鳥かん図を表示したものであること。 施設又は場所の名称、方向及び距離を表示したものであること
表示面積 15平方メートル以下
  1. 1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下(次号に該当する場合を除く。)
  2. 1の広告物等に複数の施設又は場所を集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1面10平方メートル以下、かつ、合計20平方メートル以下。ただし、1の施設又は場所につき1面2平方メートル以下、かつ、合計4平方メートル以下
個数 特に定めない。 1の施設又は場所につき、合計3個以下
広告物等の高さ 上端の地上からの高さは、5メートル以下
表示場所 建築物の屋上以外の場所であること。
その他
  1. 光源の点滅がないものであること。
  2. 共通許可基準及び個別許可基準に適合しているものであること。
備考
  1.  案内図板とは、公衆の利便を図るために、地図、路線図又は鳥かん図を表示するものをいう。
  2.  案内誘導広告物とは、施設その他の場所への誘導を目的として、道路の分岐点若しくは交差点又は敷地への入口等の付近において施設又は場所の名称(商標等を含む。)、方向及び距離を表示するものをいう。

景観形成型広告物整備地区

景観形成型広告物整備地区は境島村景観重点区域と同様の範囲に指定されており、広告物の表示等に関する基本方針に適合した広告物を表示することとなります。また、許可不要の合計10平方メートル以下でも合計1平方メートルを超える広告物を表示する場合には、届出が必要になります。

境島村における景観形成型広告物整備地区の指定図です。詳しくは問い合わせてください
境島村景観重点区域で表示できる広告物の説明です。詳しくは問い合わせてください

境島村景観重点区域(景観形成型広告物整備地区)で表示できる広告物

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部都市計画課 景観係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-6279
ファクス番号 0270-23-0601

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