長期優良住宅
概要
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅として所管行政庁の認定を受けた住宅は、税制の優遇措置が受けられます。ただし、当該計画の認定を受けた住宅については、「長期優良住宅建築等計画」に基づき、建築及び維持保全を行うことになります。
認定申請などの手続きについては、下記ダウンロードを確認してください。また、手続きの方法などの詳細は、直接建築指導課に問い合わせてください。
認定のメリット
- 税制の優遇措置(住宅ローン減税、固定資産税の減税措置など)
- 住宅金融支援機構が提供する住宅ローンの金利優遇
- 地震保険料の割引
- 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
- 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が低減
これらの他に、一定の要件を満たす場合には国の補助金制度を利用することができます。
詳しい内容については、下記を確認してください。
- 特例を受ける税全般について
「長期優良住宅を取得したときに利用できる減税制度」(国土交通省)(外部サイトへ移動します)
- 住宅用家屋証明書について
- 国税に関する税務相談コーナー
「国税庁タックスアンサー」(国税庁)(外部サイトへ移動します)
- お近くの税務署を調べるには
「税務署所在地・案内(群馬県)」(国税庁)(外部サイトへ移動します)
- 国の補助金制度
「みらいエコ住宅2026事業について」(国土交通省)(外部サイトへ移動します)
「みらいエコ住宅2026事業(公式)」(住宅省エネ2026キャンペーン)(外部サイトへ移動します)
長期優良住宅の認定制度
認定申請手続きの流れ
登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であることの確認を求め、確認書もしくは住宅性能評価書(長期使用構造等である旨が記載されたもの)の交付を受け、認定申請に必要な図書を添えて提出してください。
法第5条第1項から第5項の認定申請は工事の着手前に、法第8条の変更認定申請は変更に係る部分の工事の着手前に申請を行う必要がありますので注意してください。
登録住宅性能評価機関については「一般社団法人住宅性能評価・表示協会」のホームページから確認できます。また、一般社団法人住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定(法第5条第1項から第5項までの認定申請)に関する相談窓口を設置しています。
認定基準等
「長期優良住宅」の認定を受けるには、次のような認定基準を満たすことが必要です。
| 性能項目等 | 認定基準[新築]の概要 | 認定基準[増築・改築]の概要 | 一戸建ての住宅 | 共同住宅等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劣化対策 | 劣化対策等級(構造躯体等)等級3かつ構造の種類に応じた基準 | 劣化対策等級(構造躯体等)等級3かつ構造の種類に応じた基準 | 必要 | 必要 | ||
| 劣化対策 | 木造 | 床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など | 木造 |
床下空間の有効高さ確保及び床下・小屋裏の点検口設置 など (一定の条件を満たす場合は床下空間の有効高さ確保を要しない) |
必要 | 必要 |
| 劣化対策 | 鉄骨造 | 柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置または上記木造の基準 | 鉄骨造 | 柱、梁、筋かいに使用している鋼材の厚さ区分に応じた防錆措置または上記木造の基準 | 必要 | 必要 |
| 劣化対策 | 鉄筋コンクリート造 | 水セメント比を減ずるか、かぶり厚さを増す | 鉄筋コンクリート造 |
|
必要 | 必要 |
| 耐震性 |
次のいずれかに該当する場合
|
耐震等級(倒壊等防止)等級1(新耐震基準相当) または品確法に定める免震建築物 |
必要 | 必要 | ||
| 維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級(専用配管)等級3 | 維持管理対策等級(専用配管)等級3 | 必要 | 必要 | ||
| 維持管理・更新の容易性 |
維持管理対策等級(共用配管) 等級3 更新対策(共用排水管) 等級3 |
維持管理対策等級(共用配管) 等級3 更新対策(共用排水管) 等級3 |
不要 | 必要 | ||
| 省エネルギー性 | 断熱等性能等級等級5かつ一次エネルギー消費量等級等級6 | 新築時期が令和4年9月30日以前 |
住宅全体:断熱等性能等級等級4かつ一次エネルギー消費量等級等級4 増改築部:断熱等性能等級等級5かつ一次エネルギー消費量等級等級6 |
必要 | 必要 | |
| 省エネルギー性 | 断熱等性能等級等級5かつ一次エネルギー消費量等級等級6 | 新築時期が令和4年10月1日以降 | 住宅全体:断熱等性能等級等級5かつ一次エネルギー消費量等級等級6 | 必要 | 必要 | |
| 可変性 | 躯体天井高さ2,650ミリメートル以上 | 躯体天井高さ2,650ミリメートル以上 または 居室天井高さ2,400ミリメートル以上 | 不要 | 必要 | ||
| バリアフリー性 |
高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3 (注意)一部の基準を除く |
高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3 (注意)一部の基準を除く (注意)各階を連絡する共用階段のうち少なくとも一つが、両側に手すりを設置した場合、エレベータに関する基準を適用しない。 |
不要 | 必要 | ||
| 居住環境 |
地区計画の区域内における取り扱い 地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、建築設備、用途、形態または意匠についての制限に限る。)に適合すること。 |
必要 | 必要 | |||
| 居住環境 |
建築協定の区域内における取り扱い 建築協定の区域内において、申請建築物が当該建築協定中の建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、建築設備、用途、形態または意匠についての制限に限る。)に適合すること。 |
必要 | 必要 | |||
| 居住環境 |
景観計画の区域内における取り扱い 景観区域の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の形態、色彩その他意匠、高さの最高限度または最低限度、壁面の位置または敷地面積の最低限度についての制限に限る。)に適合に適合すること。 |
必要 | 必要 | |||
| 居住環境 |
都市計画施設の区域内における取り扱い 次の区域内においては、原則として、認定を行わない。ただし、当該施行区域内の施設建築物である住宅等で長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明しているときは、この限りでない。
|
必要 | 必要 | |||
| 住戸面積 | 一戸建ての住宅75平方メートル以上 | (注意)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積) | 必要 | 不要 | ||
| 住戸面積 | 共同住宅等40平方メートル以上 | (注意)少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積) | 不要 | 必要 | ||
| 維持保全計画 |
以下の部分・設備について定期的な点検・補修等に関する計画を策定
[政令で定めるものについて仕様並びに点検の項目及び時期を設定] |
必要 | 必要 | |||
(注意1)各階の張り間方向及びけた行方向について、それぞれDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.3(鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.25)かつ各階の応答変位の当該高さに対する割合が75分の1以下であることまたはDsが鉄筋コンクリート造の場合は0.55(鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は0.5)であること。
認定申請に必要な図書
法第5条認定申請
長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定申請には、以下の書類を正副2部(電子申請の場合はデータファイル)を揃えて提出してください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 認定申請書 |
|
| 委任状 | 申請者が第三者に認定申請を委任する場合(押印不要) |
| 維持保全計画書 | 任意の様式 |
| 確認済証の写し | 確認済証 |
| 確認申請書の写し | 第一面~第六面 |
| 長期使用構造等である旨が記載された確認書もしくは住宅性能評価書又はこれらの写し | 登録住宅性能評価機関から交付される書面 |
| 型式認定書等の写し | 型式認定住宅の場合 |
| 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法 |
| 用途別床面積表 | 用途別の床面積 |
| 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
| 2面以上の立面図 | 縮尺、外壁及び開口部の位置 |
| 断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出 |
| 契約書等の写し | 譲渡人がある場合:法第5条第2項 |
| 区画整理法第76条許可証の写し | 対象地のみ |
| 居住環境基準に関する図書 | (基準となる区域内である場合)居住環境基準に適合することを証する書類の写し、または確認できる図書 |
認定申請は、建築指導課建築審査係の窓口、電子または郵送にて提出をお願いします。(郵送による提出で控えの返却を希望する場合は送付先の住所、宛名等を記入の上、必ず追跡可能なレターパック等を同封してください。)
変更認定申請・地位の承継承認申請
法第8条変更認定申請(計画の変更)
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に変更(軽微な変更を除く)がある場合、変更認定申請の手続きが必要となります。
長期使用構造等に係る変更については、軽微な変更に該当するか、認定申請の際に長期使用構造等の確認を申請した登録住宅性能評価機関へ事前に確認ください。
- 様式:変更認定申請書(法第8条第1項)(第3号様式)(Wordファイル:16.2KB)
- 添付書類:「認定申請に必要な図書」に掲げる添付図書のうち変更に係るもの
- 委任状(計画の認定を受けた方(以下、認定計画実施者という。)以外の方が提出する場合は必要となります。)
- 変更前の認定通知書の写し
- 変更前の認定申請書の写し(第一面~第四面)
- 変更後の長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書またはこれらの写し
- (認定時と地番が異なる場合、土地謄本・公図・付近見取図等も提出)
提出部数:正本1部、副本1部(副本は返却します)
法第9条第1項変更認定申請(譲渡人の決定)
法第5条第3項申請(分譲住宅)の場合、譲受人が決定した日から3ヶ月以内に、変更認定申請の手続きが必要となります。
添付書類として、譲受人が決定した日が分かる書類が必要となります。
譲受人が決定した日(契約日)は譲受人の決定の予定時期から6ヶ月以内となります。
6ヶ月を超えている場合は計画の変更申請(法第8条変更認定申請)が必要になります。
- 様式:変更認定申請書(法第9条第1項)(第5号様式)(Wordファイル:16.9KB)
- 添付書類:譲受人が決定した日が分かる書類(例:契約書の写し(電子契約の場合は電子契約締結証明書等)、鍵受領書等)
- 委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。)
- 変更前の認定通知書の写し
- 変更前の認定申請書の写し(第一面~第四面)
- (認定時と地番が異なる場合、土地謄本・公図・付近見取図等も提出)
- (建物謄本等と申請者住所が異なる場合、前住所記載の住民票)
- 維持保全計画書(維持保全計画に変更がある場合)
提出部数:正本1部、副本1部(副本は返却します)
法第9条第3項変更認定申請(管理者等の選任)
法第5条第4項申請(区分所有住宅)の場合、管理者等(管理組合の理事長や管理組合法人の理事)が選任された日から3ヶ月以内に、変更認定申請の手続きが必要となります。
- 様式:変更認定申請(法第9条第3項)(第6号様式)(Wordファイル:15.3KB)
- 添付書類:管理者等が選任された日が分かる書類(例:管理組合の決議を行った集会の議事録の写し)
- 委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。)
- 変更前の認定通知書の写し
- 変更前の認定申請書の写し(第一面~第四面)
- 維持保全計画書(維持保全計画に変更がある場合)
提出部数:正本1部、副本1部(副本は返却します)
法第10条地位の承継承認申請
計画の認定を受けた方(以下、認定計画実施者という。)が有していた計画の認定に基づく地位を承継する場合は、地位の承継承認申請の手続きが必要となります。
- 様式:承認申請書(法第10条)(第7号様式)(Wordファイル:15.4KB)
- 添付書類:地位の承継の事実を証する書類が必要となります。(例:登記簿等)
- 委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。)
- 承継前の認定通知書の写し
- 承継前の認定申請書の写し(第一面~第四面)
- (認定時と地番が異なる場合、土地謄本・公図・付近見取図等も提出)
- (建物謄本等と申請者住所が異なる場合、前住所記載の住民票)
- 維持保全計画書(維持保全計画に変更がある場合)
提出部数:正本1部、副本1部(副本は返却します)
変更認定申請等は、建築指導課建築審査係の窓口、電子または郵送にて提出をお願いします。(郵送による提出で控えの返却を希望する場合は送付先の住所、宛名等を記入の上、必ず追跡可能なレターパック等を同封してください。)
各種届出
窓口または電子申請を原則としますが、 郵送提出も受付を行っています。
書類内容の不備、添付書類が不足している等の場合は、書類等が揃うまで受理できませんので注意してください。(書類には連絡の取れる電話番号を必ず記入してください)
書類が到達し、書類内容に不備がないことを確認した時点で受理となります。お急ぎの場合は、窓口または電子申請をしてください。
控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒等を同封して提出してください。
郵便事故に関する一切の責任は負いかねます。
完了報告書
認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築が完了した場合は、報告が必要となります。
- 様式:工事完了報告書(市細則第2号様式)(Wordファイル:67KB)
- 添付書類:認定通知書の写し(変更認定を受けている場合は、変更認定通知書の写し)
- 委任状(認定計画実施者以外の方が提出する場合は必要となります。工事完了報告書2欄の代理人と同一の方となります。)
- 建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書(建築士法第4号の2様式)(Wordファイル:47.5KB)等の写し
- 建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
提出部数:1部(控えの返却を希望する場合は2部)
記載事項変更届
認定長期優良住宅建築等計画の記載事項について、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条、第9条、第10条に基づく変更以外の軽微な変更については、以下の様式で届け出ることが可能です。
- 様式:記載事項変更届(市細則第1号様式)(Wordファイル:30.5KB)
- 添付書類:認定通知書の写し(変更認定を受けている場合は変更認定通知書の写し)
- 委任状(認定計画実施者以外の方が届け出る場合は必要となります。)
- 変更内容が分かる書類
提出部数:1部(控えの返却を希望する場合は2部)
取下げ届
認定申請を取り下げる場合は、届出が必要となります。
- 様式:取り下げ届(市細則第3号様式)(Wordファイル:61.5KB)
- 委任状(認定計画実施者以外の方が届け出る場合は必要となります。)
提出部数:1部(控えの返却を希望する場合は2部)
取りやめ届
認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる場合は、届出が必要となります。
- 様式:取りやめ届(市細則第4号様式)(Wordファイル:59.7KB)
- 添付書類:認定通知書原本(変更認定を受けている場合は変更認定通知書)
- 認定申請書の副本一式(変更認定を受けている場合は変更認定申請書)(注意)内容確認後、返却いたします。
- 委任状(認定計画実施者以外の方が届け出る場合は必要となります。)
提出部数:1部(控えの返却を希望する場合は2部)
各種届出は、建築指導課建築審査係の窓口、電子または郵送にて提出をお願いします。(郵送による提出で控えの返却を希望する場合は送付先の住所、宛名等を記入の上、必ず切手を貼付した返信用封筒等を同封してください。)
認定長期優良住宅の建築・維持保全に係る記録の作成及び保存
認定計画実施者は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。
概要はこちら(PDFファイル:318.5KB)長期優良住宅の認定を受けられた皆さまへを確認してください。
また、認定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
- 維持保全の実施
認定計画実施者は、住宅の建築工事の完了後は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施する必要があります。
- 記録の作成・保存
認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況に関する記録を作成・保存する必要があります。
(参考)国土交通省ホームページ 認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(外部サイトに移動します)
申請手数料
認定申請手数料
- 一戸建て住宅(確認書又は住宅性能評価書あり) 新築 18,000円 (法第8条変更 18,000円)
- 譲受人の決定変更申請 (法第9条第1項):12,000円
- 地位の承継承認申請 (法第10条) :無料
⇒伊勢崎市手数料条例別表第6(第2条関係)
市細則
伊勢崎市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 (PDFファイル: 616.3KB)
ダウンロード
認定申請書(法第5条第1項~3項)(第1号様式) (Wordファイル: 24.5KB)
認定申請書(法第5条第4項、第5項)(第1号の2様式) (Wordファイル: 34.2KB)
認定申請書(法第5条第6項、第7項)(第1号の3様式) (Wordファイル: 28.5KB)
変更認定申請書(法第8条第1項)(第3号様式) (Wordファイル: 16.2KB)
変更認定申請書(法第9条第1項)(第5号様式) (Wordファイル: 16.9KB)
変更認定申請書(法第9条第3項)(第6号様式) (Wordファイル: 15.3KB)
承認申請書(法第10条)(第7号様式) (Wordファイル: 15.4KB)
許可申請書(法第18条第1項)(第9号様式) (Wordファイル: 45.3KB)
工事完了報告書(市細則第2号様式) (Wordファイル: 67.0KB)
工事監理報告書(建築士法第4号の2様式) (Wordファイル: 47.5KB)
取下げ届(市細則第3号様式) (Wordファイル: 61.5KB)
取りやめ届(市細則第4号様式) (Wordファイル: 59.7KB)
伊勢崎市長期優良住宅建築等計画認定等事務処理要綱 (PDFファイル: 3.9KB)
記載事項変更届(市要綱第1号様式) (Wordファイル: 30.5KB)
長期優良住宅建築等計画認定等証明申請書(市要綱第2号様式) (Wordファイル: 17.4KB)
認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書 (Wordファイル: 15.1KB)
(記入例)認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書・維持保全状況に関する抽出調査Q&A (Wordファイル: 62.0KB)
電子申請が可能な手続き
- 法第5条第1項~第3項、法第8条、法第9条、法第10条の各認定に関する申請
- 長期優良住宅の建築完了時の工事完了報告書の提出
長期優良住宅認定の電子申請に関する注意事項
- 事前に、下記の「長期優良住宅電子受付案内及び添付用チェックシート」の内容を確認するとともに、必要事項を入力して電子申請時にファイルを添付してください。
長期優良住宅電子受付案内及び添付用チェックシート (Excelファイル: 66.9KB)
-
電子申請時の受付日は職員が申請手数料の納付確認をした時点となります。後述の電子納付方法により手数料を納付していただき、職員が納付確認を行うまでは本受付とはなりませんのであらかじめご了承ください。
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本受付前に工事に着手した計画は認定が出来ませんので注意してください。
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電子申請の場合、副本は電子交付、認定通知書は書面での交付となります。
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認定通知書の郵送交付を希望する場合は、電子申請後に切手を貼付した返信用封筒等を当課宛に送付してください。(追跡可能な送付方法を推奨します。)
電子申請に係る手数料の電子納付について
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電子申請時の手数料については、メールリンク方式の電子決済サービスによる納付となります。(決済方法:クレジットカード、コンビニ、ペイジー)
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職員が電子申請の内容を確認した後、電子申請時に記入したEメールアドレス宛に決済用のリンクが記載されたメールを送信しますので、そちらから手続きをしてください。(決済用メールの送信には2営業日程度かかる場合があります。)
-
電子申請時に記入したメールアドレスと別のメールアドレスへの決済用メールの配信を希望する場合や、その他何らかの事情でメールアドレスの通知が正常に行えなかった場合については、本ページ最下部の関連リンクから再度手数料の電子納付について申請してください。
工事完了報告書提出に関する注意事項
-
長期優良住宅の工事が完了しましたら、「工事完了報告書(市細則第2号様式)」に必要事項を記入し、検査済証、工事監理報告書等を添付して提出してください。
-
工事完了報告書・検査済証・工事監理報告書等はPDF形式でなるべく一つのファイルにまとめて提出してください。
-
報告書の副本は交付を希望する場合のみ電子交付します。(電子交付文書は発行後に送付されるEメールのURLか申請フォームのマイページからダウンロードできます。)
申請フォーム
長期優良住宅認定申請については、申請フォームにより受付を行います。下記のリンクから手続きをしてください。
(電子申請の利用にはアカウント登録が必要です。)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部建築指導課 建築審査係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2763
ファクス番号 0270-25-6364





更新日:2026年07月03日