伊勢崎の都市計画
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備、市街地の開発などを計画するものです。
将来のまちづくりを実現するために土地利用の規制や誘導を行い、道路・公園・下水道などの都市施設を整備したり、土地区画整理事業などにより市街地を整備することによって、住みよいまちを創ります。
都市開発区域
都市開発区域とは、首都圏整備法に基づき既成市街地の産業および人口の集中傾向を緩和し、首都圏内の産業・人口の適切な配置を図るため指定する区域で、伊勢崎市域の全域が都市開発区域(前橋・高崎地区)の指定を受けています。
都市計画区域
都市計画区域とは、中心市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域のことです。現在、伊勢崎市では行政区域139.44平方キロメートルの全域が都市計画区域に指定されています。
区域区分(市街化区域と市街化調整区域)
区域区分(いわゆる線引き)は、無秩序な市街化を防止し、都市の健全化と秩序ある発展を図るために設定されます。合併当初は、旧市町村ごとの4つの都市計画区域をそのまま新市に移行し、一つの行政区域に4つの都市計画区域が併存しましたが、平成20年2月に都市計画区域再編を行い、伊勢崎および境都市計画区域を伊勢崎都市計画区域に統合して線引きを継続し、東および赤堀都市計画区域は線引きを実施していません。
都市計画の決定状況
都市計画の決定状況
面積(ヘクタール) | 都市計画決定年月日:当初 | 都市計画決定年月日:最終変更 | |
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都市計画区域の指定 | 9,654 | 昭和11年8月15日 | 平成20年2月22日 |
都市計画区域の整備、開発および保全の方針 | 平成16年5月14日 | 平成27年5月22日 | |
区域区分(線引き)の指定:市街化区域 | 3,323 | 昭和46年3月31日 | 令和5年8月18日 |
区域区分(線引き)の指定:市街化調整区域 | 6,331 | 昭和46年3月31日 | 令和5年8月18日 |
用途地域 | 3,323 | 昭和31年7月17日 | 令和5年8月18日 |
特別用途地区:第1種 | 25.7 | 平成3年6月15日 | 令和3年12月21日 |
特別用途地区:第2種 | 23.0 | 平成3年6月15日 | 令和3年12月21日 |
防火地域 | 2.1 | 昭和33年11月25日 | 昭和42年10月12日 |
準防火地域 | 83.0 | 昭和33年11月25日 | 平成19年3月30日 |
特別緑地保全地区 | 0.4 | 昭和51年4月30日 | |
地区計画 | 104.3 | 平成25年9月27日 | 令和5年8月18日 |
面積(ヘクタール) | 都市計画決定年月日:当初 | 都市計画決定年月日:最終変更 | |
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都市計画区域の指定 | 2,438 | 昭和49年6月1日 | 平成11年8月24日 |
都市計画区域の整備、開発および保全の方針 | 平成16年5月14日 | 平成27年5月22日 | |
区域区分(線引き)の指定:区域区分非設定 | 2,438 | ||
用途地域 | 270 | 令和6年4月1日 | |
特定用途制限地域 | 2,161 | 平成20年2月1日 | 令和6年4月1日 |
地区計画 | 16.5 | 平成24年6月29日 | 平成30年4月1日 |
面積(ヘクタール) | 都市計画決定年月日:当初 | 都市計画決定年月日:最終変更 | |
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都市計画区域の指定 | 1,852 | 昭和49年6月1日 | 平成11年8月24日 |
都市計画区域の整備、開発および保全の方針 | 平成16年5月14日 | 平成27年5年22日 | |
区域区分(線引き)の指定:区域区分非設定 | 1,852 | ||
用途地域 | 703.1 | 平成17年5月16日 | |
特別用途地区:第1種 | 16 | 平成17年5月16日 | 平成23年7月15日 |
特別用途地区:第2種 | 110 | 平成17年5月16日 | 平成23年7月15日 |
特定用途制限地域 | 1,149 | 平成18年2月1日 | 令和6年4月1日 |
都市計画における各種類の決定状況
用途地域、都市計画道路、地区計画などについて掲載しています。
用途地域
用途地域は、都市の計画的な土地利用を実現するために建築物などの用途・形態・建ぺい率・容積率などについて定めるもので、伊勢崎および東都市計画区域で指定されています。
特別用途地区
特別用途地区は、用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護などの特別の目的の実現を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区のことで、伊勢崎市では特別業務地区(2地区)を指定しています。
なお、詳細は「伊勢崎市特別業務地区内の建築物等の制限に関する条例」で規定されています。
特定用途制限地域
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域は除く)において、良好な環境の形成または保持するために行われる土地利用規制であり、非線引き都市計画区域である東及び赤堀都市計画区域内の一部地域を対象に指定しています。
なお、詳細は「伊勢崎市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」で規定されています。
防火地域・準防火地域
防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定められた地域において、都市計画法における地域地区として指定されます。また、建築基準法および同法施行令によって、それぞれの具体的な制限内容が定められています。
特別緑地保全地区
都市緑地法第12条に規定されており、都市計画区域内において、無秩序な市街化の防止、公害または災害の防止となるもの、歴史的・文化的価値を有するもの、風致または景観が優れているもの、動植物の生育地等となるもののいずれかに該当する緑地が指定の対象となり、都市計画法における地域地区として特別緑地保全地区が指定されています。
人口集中地区(DID)
人口集中地区とは都市的性格の地域を表したもので、市町村内で原則として1平方キロメール当たり4,000人以上の人口密度の高い調査区が隣接していて、その全体の人口が5,000人以上の地域をいいます。
また、都市的機能をもつ施設(工場地域、鉄道用地、官公庁など)のある地域が3分の1以上の面積を占める調査区が隣接している場合、人口密度に関係なく人口集中地区に含まれます。
地区計画
地区計画は、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るために必要な事項を、市町村が定める「地区レベルの都市計画」です。
地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と道路、公園などの配置、建築物の建て方のルールなどを具体的に定める「地区整備計画」で構成され、住民などの意見を反映して街並みなどその地区独自のまちづくりのルールをきめ細かく定めるものです。
都市計画道路
都市計画道路とは、都市施設(道路・公園・下水道など)の整備に関するものとして、あらかじめ種別・名称・位置・区域および構造などを都市計画法に基づいて決定された道路のことです。
伊勢崎市の都市計画道路は131路線、総延長206,540メートルが都市計画決定されており、このうち137,014メートル(66.3%)が整備済となっています。(令和6年3月31日現在)
また、伊勢崎市では、平成30年度から令和元年度にかけて未整備の区間を有する路線の見直し作業を行い、「都市計画道路見直し案」を公表しています。詳しくは、下記「都市計画道路の見直し」のページをご覧ください。
種別計画決定路線延長
都市計画区域名 | 種別 | 自動車専用道路 | 幹線街路 | 区画街路 | 特殊街路 | |||||
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合計路線延長 | 総延長(キロメートル) | 路線数 | 延長(キロメートル) | 路線数 | 延長(キロメートル) | 路線数 | 延長(キロメートル) | 路線数 | 延長(キロメートル) | |
伊勢崎 | 120 | 176.11 | 2 | 4.09 | 69 | 155.66 | 38 | 14.84 | 11 | 1.52 |
赤堀 | 2 | 7.88 | 1 | 1.02 | 1 | 6.86 | ||||
東 | 9 | 22.55 | 1 | 3.27 | 8 | 19.28 | ||||
合計 | 131 | 206.54 | 4 | 8.38 | 78 | 181.80 | 38 | 14.84 | 11 | 1.52 |
都市計画公園
都市計画公園とは、都市防災、都市環境の維持・改善、都市景観、健康・レクリエーション空間などの機能をもつ都市計画施設として、都市計画決定された公園です。
公園の詳細については、次のリンク「公園一覧」をご覧ください。
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、住民の皆さんと市が一緒にまちづくりを考え、現代の私たちの生活になくてはならない道路、公園、広場、排水施設などの整備とともに、個々の宅地を整形にして、できる限り公道に面するように整備することによって、安心して暮らせる街をつくることを目的としています。土地区画整理事業の詳細については、次のリンク「土地区画整理事業」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館4階
電話番号 0270-27-2766
ファクス番号 0270-23-0601
更新日:2024年04月19日