○伊勢崎市情報公開条例施行規則
平成17年1月1日規則第13号
伊勢崎市情報公開条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、
条例で使用する用語の例による。
(公開請求書)
(1) 公開請求をしようとする者の区分及び連絡先の電話番号
(2) 公開請求に係る行政情報の公開方法の区分
(3)
条例第5条第5号の規定により市の行政に直接的な利害関係を有するものが公開請求をしようとする場合にあっては、その利害関係の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成22年規則3号〕
(行政情報公開決定通知書等)
第4条 条例第11条第1項及び
第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 行政情報の全部を公開する旨の決定 行政情報公開決定通知書(
様式第2号)
(2) 行政情報の一部を公開する旨の決定 行政情報部分公開決定通知書(
様式第3号)
(3) 行政情報の全部を公開しない旨の決定
ア イ及びウに掲げる以外のとき 行政情報非公開決定通知書(
様式第4号)
ウ 行政情報を保有していないとき 行政情報不存在決定通知書(
様式第6号)
2
条例第7条第2項の規定により、公開請求に係る行政情報が公開決定等の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、公開しない理由が消滅する期日として、前項に規定する通知に付記するものとする。
一部改正〔平成18年規則11号・22年3号・26年53号〕
(公開決定等の期間の延長)
一部改正〔平成18年規則11号・26年53号〕
(事案移送通知書)
一部改正〔平成18年規則11号・26年53号〕
(第三者保護に関する手続)
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る行政情報に記録されている第三者に関する情報の内容並びに当該行政情報の件名又は内容
(3) 照会する理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
一部改正〔平成18年規則11号・26年53号〕
(行政情報の閲覧の方法等)
第8条 行政情報を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する者又はそのおそれのある者に対し、行政情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
全部改正〔平成18年規則11号〕
(電磁的記録の公開の方法)
第9条 条例第15条第2項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。ただし、電磁的記録媒体への複写については、その保有する処理装置により、容易に当該文書等の開示を実施することができる場合に限る。
(1) 音声データ又は映像データ
ア 専用機器により再生したものの視聴
イ 光ディスクに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの視聴
ウ 光ディスクに複写したものの交付(当該方法による開示の実施をすることができない特性を有するものを除く。)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔令和5年規則27号〕
(行政情報の写しの交付部数)
第10条 行政情報の公開を行う場合において、当該行政情報の写しを交付するときの交付部数は、行政情報1件につき1部とする。
一部改正〔平成18年規則11号〕
(公開の実施の催告)
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔平成26年規則53号〕
(特定の行政情報)
第12条 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める行政情報は、次に掲げるものとする。
(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第3号様式による建築計画概要書
追加〔平成22年規則3号〕
(手数料の免除)
第13条 条例第16条第3項の規定により手数料の免除を受けようとするものは、行政情報の公開を受けるときまでに、免除を受けようとする理由を証する書類を添えて、行政情報公開手数料免除申請書(
様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、行政情報公開手数料免除申請書の提出があったときは、承認又は不承認の決定を行い、当該申請書を提出したものに対し、行政情報公開手数料免除承認通知書(
様式第15号)又は行政情報公開手数料免除不承認通知書(
様式第16号)により通知するものとする。
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔平成26年規則53号・令和2年35号〕
(行政情報の写しの作成及び送付に要する費用)
2 業務委託による写しの作成に際し、プログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合において、契約上の理由その他必要があると認めるときは、その概算額を徴収する。この場合において、特別の処理の終了後精算して、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴するものとする。
3
条例第16条第5項の規定による行政情報の写しの送付に要する費用は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による発送に要する料金に相当する額とする。
4 前3項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成18年規則11号・19年51号・22年3号〕
(費用の減免)
第15条 条例第16条第6項の規定による費用の減額又は免除は、次の各号のいずれかに該当する者が行政情報の写しの交付を受ける場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その他市長が必要と認めた者
2 前項の規定により費用の減額又は免除を受けようとする者は、行政情報の公開請求に係る費用減免申請書(
様式第17号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年規則11号・22年3号・26年53号〕
(審査会に諮問した旨の通知)
一部改正〔平成18年規則11号・22年3号・26年53号・28年28号〕
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
追加〔平成19年規則51号〕、一部改正〔平成22年規則3号・26年53号・28年28号〕
(行政情報の任意的公開の申出)
2 前項の申出に対する回答は、行政情報任意的公開回答書(
様式第21号)により行うものとする。
一部改正〔平成18年規則11号・19年51号・22年3号・26年53号・令和5年27号〕
(情報公開の総合的な推進)
第19条 条例第21条第2項に規定する市政情報を提供する場所として、本庁舎及び各支所庁舎に市民情報コーナーを設置する。
2 前項の市民情報コーナーの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔令和5年規則27号〕
(出資等法人の情報公開)
(1) 社会福祉法人伊勢崎市社会福祉協議会
(2) 公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社
(3) 一般財団法人伊勢崎市スポーツ協会
(4) 一般財団法人さかい・ふるさと創生基金
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔平成25年規則17号・26年53号・61号・29年13号・令和5年27号〕
(実施状況の公表)
第21条 条例第25条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示して行うものとする。
(1) 公開請求件数
(2) 公開決定等件数
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) その他必要な事項
一部改正〔平成18年規則11号・19年51号・22年3号・28年28号・令和5年27号〕
(適用除外の行政情報)
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条第4項に規定する選挙人名簿の抄本
(2) 公職選挙法第30条の2第5項に規定する在外選挙人名簿の抄本
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔令和5年規則27号〕
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則11号・19年51号・22年3号・令和5年27号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市情報公開条例施行規則(平成10年伊勢崎市規則第6号)、赤堀町情報公開
条例施行規則(平成13年赤堀町規則第14号)、東村情報公開
条例施行規則(平成13年東村規則第10号)又は境町情報公開
条例施行規則(平成13年境町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書その他の書類は、この規則による改正後の伊勢崎市個人情報保護条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の伊勢崎市情報公開条例施行規則の様式により提出されている行政情報任意的公開申出書は、この規則による改正後の伊勢崎市情報公開条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
附 則(平成21年3月30日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第53号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 |
乾式の複写機による写しの作成 | 日本産業規格A列4番の大きさまでの用紙のもの | 白黒複写1枚につき 10円 |
カラー複写1枚につき 50円 |
日本産業規格A列4番の大きさを超え、日本産業規格A列3番の大きさまでの用紙のもの | 白黒複写1枚につき 10円 |
カラー複写1枚につき 50円 |
プリンタによる出力 | 日本産業規格A列4番の大きさまでの用紙のもの | 白黒出力1枚につき 10円 |
カラー出力1枚につき 50円 |
日本産業規格A列4番の大きさを超え、日本産業規格A列3番の大きさまでの用紙のもの | 白黒出力1枚につき 10円 |
カラー出力1枚につき 50円 |
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)による複写の作成 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写のもの | 1枚につき200円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他のもの | 1枚につき200円 |
備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。
全部改正〔平成19年規則51号〕、一部改正〔平成22年規則3号・28年28号・令和元年4号・5年27号〕
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成22年規則3号・26年53号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則15号・26年53号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則15号・26年53号・28年28号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則15号・26年53号・28年28号〕
様式第5号(第4条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則15号・26年53号・28年28号〕
様式第6号(第4条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成19年規則18号・21年15号・26年53号・28年28号〕
様式第7号(第5条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則15号・26年53号〕
様式第8号(第5条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則15号・26年53号〕
様式第9号(第6条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則15号・26年53号・令和2年35号〕
様式第10号(第7条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成19年規則51号・21年15号・26年53号〕
様式第11号(第7条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成26年規則53号・令和4年28号〕
様式第12号(第7条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成19年規則51号・21年15号・26年53号・28年28号〕
様式第13号(第11条関係)
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔平成26年規則53号〕
様式第14号(第13条関係)
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔平成26年規則53号〕
様式第15号(第13条関係)
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔平成26年規則53号〕
様式第16号(第13条関係)
追加〔平成22年規則3号〕、一部改正〔平成26年規則53号・28年28号〕
様式第17号(第15条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成22年規則3号・26年53号〕
様式第18号(第16条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成21年規則15号・22年3号・26年53号・28年28号〕
様式第19号(第17条関係)
追加〔平成19年規則51号〕、一部改正〔平成21年規則15号・22年3号・26年53号・28年28号〕
様式第20号(第18条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成19年規則51号・22年3号・26年53号・令和5年27号〕
様式第21号(第18条関係)
全部改正〔平成18年規則11号〕、一部改正〔平成19年規則51号・21年15号・22年3号・26年53号・令和5年27号〕