○伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年1月1日規則第28号
伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(趣旨)
一部改正〔平成26年規則51号〕
(勤務時間の割振り)
第2条 条例第3条第2項の規定に基づいて任命権者が行う勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、
条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(
条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(
条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条、第16条及び第20条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、
条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない期間内でこれを定め、かつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間45分を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
一部改正〔平成21年規則2号〕
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、
同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(
条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を
同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(
同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を
条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(
条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
一部改正〔平成21年規則2号・22年52号〕
(休憩時間)
2 任命権者は、前項の規定により難いと認める場合には、休憩時間を振り替えて与えることができる。
全部改正〔平成19年規則9号〕、一部改正〔平成21年規則2号〕
第6条 削除
削除〔平成19年規則9号〕
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第7条 任命権者は、
条例第3条第1項ただし書の規定により、週休日を設け、
同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、
条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は
条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、
条例第5条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
一部改正〔平成19年規則9号〕
(断続的な勤務及び正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 条例第8条第1項の正規の勤務時間以外の時間における断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う外部との連絡及び来庁者の応接並びに文書及び物品の収受及び保管に関する勤務
(2) 病院における救急の外来患者及び入院患者に対処するための当直勤務
一部改正〔平成19年規則9号〕
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務(
条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間(
条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
追加〔平成19年規則9号〕、一部改正〔平成22年規則52号・31年10号・令和5年28号〕
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員にあっては、同法第36条第1項の規定により延長した労働時間の範囲内)で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限る。)については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成31年規則10号〕
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第10条 条例第9条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2
条例第9条第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(
条例第9条第1項の規定により子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第23条を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 職員は、
条例第9条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとするときは、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに市長が定める深夜勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。
4 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
5 第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
6 任命権者は、第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
7 第3項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
8 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。
一部改正〔平成19年規則9号・26年51号・28年92号・29年15号〕
(介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条 前条第3項から第10項まで(第4項及び第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、
条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第7項第1号中「子」とあるのは「条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成19年規則9号・22年43号・52号・28年92号〕
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第12条 職員は、
条例第9条第2項又は
第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに市長が定める時間外勤務制限請求書を任命権者に提出しなければならない。この場合において、
条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と
同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、
条例第9条第2項又は
第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
4 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
7 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が
条例第9条の3に規定する職員に該当しなくなった場合
8 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、
条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳に、
同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
9 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。
10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。
一部改正〔平成19年規則9号・22年52号・26年51号・28年92号〕
(介護を行う職員の時間外勤務の制限)
第13条 前条各項(第2項及び第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第3項中「条例第9条第2項」とあるのは、「それぞれ条例第9条第4項において読み替えて準用する同条第2項に規定する支障の有無」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「条例第9条第3項」と、同条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成29年規則15号〕
(時間外勤務代休時間の指定)
2 任命権者は、
条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(
同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(
条例第11条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(
同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における
給与条例第14条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1)
給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、
条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、
条例第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔平成22年規則52号〕、一部改正〔平成26年規則51号・令和2年16号〕
(特殊の業務に従事する職員の勤務時間等の特例)
第14条 任命権者は、特殊の業務に従事すると認められる職員については、この規則に定める規定にかかわらず、勤務時間、休憩時間、週休日等の振替を別に定めることができる。
一部改正〔平成19年規則9号〕
(代休日の指定)
第15条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(
条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成22年規則52号〕
(年次有給休暇の日数)
第16条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に
条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
一部改正〔平成22年規則52号・31年10号・令和5年28号〕
(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、
別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(
条例第13条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた
別表第1の日数欄に掲げる日から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社
(3) 沖縄振興開発金融公庫
(4) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(5) 前各号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
(2) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり引き続き再び職員となったもの
(3) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に公益的法人等派遣職員となり引き続き職務に復帰したもの
4
条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年度において、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(
同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める。
一部改正〔平成20年規則51号・21年2号・22年52号・24年70号・26年51号・令和5年28号〕
第18条 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
一部改正〔平成21年規則2号・令和5年28号〕
(年次有給休暇の繰越日数の限度)
(年次有給休暇の単位)
第20条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第16条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。
一部改正〔平成19年規則9号・21年2号・22年52号・令和5年28号〕
(病気休暇)
第21条 条例第14条の規則で定める期間は、職員が次表左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に掲げる期間とする。
事由 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病(伊勢崎市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第34号)に定める派遣職員の派遣先の機関及び公益的法人等派遣職員の派遣先団体における業務上の負傷又は疾病を含む。) | 医師の証明等に基づき必要な期間 |
2 結核性疾病 | 1年を超えない範囲において医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間 |
3 結核性以外の私傷病 | 90日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき任命権者が必要と認める期間。ただし、別表第2に定める疾患については、在職1年以上の職員で特に必要と認められる場合には、90日を超えない範囲で延長することができる。 |
2 前項の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。
一部改正〔平成20年規則51号〕
(特別休暇)
第22条 条例第15条の規則で定める場合は、職員が次表左欄に掲げる事由に該当する場合とし、その期間は、当該事由に該当する場合において同表右欄に掲げる期間とする。
事由 | 期間 |
1 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 | 上記に同じ。 |
3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 上記に同じ。 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年度において5日の範囲内の期間 |
5 職員の結婚 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間 |
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
7 職員の出産 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間と出産の日後8週間。ただし、出産の日後の期間にあっては、出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産までの期間において職員から請求のあった期間のうち2週間以内の期間を振り替えて算入することができる。 |
8 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、23時間15分)の範囲内の期間 |
10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分に条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間(当該勤務時間に1時間未満の端数がある場合にあっては、これを切り上げた時間)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間 |
11 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女性職員の生理日の休養 | 申し出た期間 |
12 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
13 要介護者の介護その他の市長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
14 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)。ただし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。 |
15 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡 | 親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復の日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
16 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)が行われる場合 | 1日の範囲内の期間 |
17 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度の6月から10月の期間内における、週休日、条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
18 職員が、心身のリフレッシュを図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 週休日、条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する4日の範囲内の期間で市長が定める期間 |
19 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 上記に同じ |
22 その他市長が定める場合 | 市長が定める期間 |
2 前項の表第6号、第9号、第10号、第12号及び第13号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同表第9号及び第10号の休暇の単位は1時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1時間を単位として使用した前項の休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
4 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の第1項の表第12号及び第13号の休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。
5 第1項の期間の計算については、同項に特に規定がある場合を除き、前条第2項の規定を準用する。
一部改正〔平成17年規則274号・19年9号・20年11号・21年2号・22年43号・52号・23年37号・24年70号・26年51号・28年92号・29年15号・令和3年33号・4年31号・48号・5年28号・6年23号〕
(介護休暇)
第23条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
別表第3において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
3
条例第16条第1項に規定する職員の申出は、
同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇(延長・短縮)指定期間申出書(以下「申出書」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申出書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第27条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
一部改正〔平成28年規則92号〕
(介護時間)
第24条 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
追加〔平成28年規則92号〕
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第25条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第22条第1項の表第7号及び第8号の特別休暇とする。
一部改正〔平成28年規則92号・令和3年33号〕
第26条 任命権者は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、
条例第14条に定める場合又は第22条第1項の表左欄の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成28年規則92号〕
(介護休暇及び介護時間の承認)
第27条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、
条例第16条第1項又は
第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
一部改正〔平成28年規則92号〕
(休暇の請求)
第28条 職員は、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書類を任命権者又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出し、その休暇(承認を要しないものを除く。)について、所属長の承認を受けなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を付して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の請求があった場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認める限り、承認を与えることができる。
3 第22条第1項の表第7号の休暇を取得している職員が出産した場合は、その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。
一部改正〔平成28年規則92号・令和3年33号〕
(介護休暇及び介護時間の請求)
第29条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
一部改正〔平成17年規則274号・28年92号〕
(休暇の承認の決定等)
第30条 第28条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、引き続き7日を超える休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
一部改正〔平成17年規則274号・28年92号・令和6年23号〕
(休暇の承認等を求める際の様式)
一部改正〔平成19年規則67号・28年92号〕
(庶務事務システムによる処理)
第32条 この規則の規定により行うこととされている請求、承認その他の手続について、庶務事務システム(職員の勤務等の管理に関する事務を行うための電子情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として庶務事務システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書類については、庶務事務システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をもって代えることができる。
追加〔令和4年規則31号〕
(その他の事項)
第33条 第15条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成28年規則92号・令和4年31号〕
(報告)
第34条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
一部改正〔平成28年規則92号・令和4年31号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年伊勢崎市規則第9号)、赤堀町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年赤堀町規則第5号)、東村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東村規則第2号)若しくは境町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年境町規則第2号)又は解散前の職員の勤務時間に関する規則(平成7年伊勢崎佐波医療事務市町村組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月21日規則第274号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第22条第1項の表第8号に規定する職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間にこの規則による改正前の伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条第1項の表第8号の休暇を使用したものについては、1暦日につき1日(短時間勤務職員にあっては、8時間)の改正後の規則第22条第1項の表第8号の休暇を使用したものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第22条第1項の表第10号の休暇を使用したものについては、1暦日につき1日の改正後の規則第22条第2項の表第11号の休暇を使用したものとみなす。
附 則(平成19年3月23日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第51号)
この規則中第17条第2項第3号の改正規定は平成20年10月1日から、第17条第3項及び第21条第1項の表の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項の表第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第22条第1項の表第11号の休暇については、改正後の第22条第1項の表第11号の休暇として使用されたものとみなす。
附 則(平成22年9月30日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月20日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年12月28日規則第92号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年伊勢崎市条例第59号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢崎市条例第32号)第16条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇(延長・短縮)指定期間申出書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇(延長・短縮)指定期間申出書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第27条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成29年3月23日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和2年3月19日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月20日規則第33号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第48号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(伊勢崎市辞令式に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢崎市辞令式に関する規則第2条第1号ア(ケ)の規定を適用する。
(伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)とみなして、第2条の規定による改正後の伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新勤務時間規則」という。)第17条第1項第2号及び第4項並びに第18条の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規則第9条、第16条及び第17条第1項第1号の規定を適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第21条関係)
1 心臓疾患のうち鬱血性心不全 動脈硬化性心臓病(心筋梗塞、狭心症)
2 脳疾患のうち脳卒中(脳出血、脳血栓、脳塞栓、脳軟化、くも膜下出血)
3 肝臓疾患のうち慢性肝炎、肝硬変
4 腎臓疾患のうち動脈硬化性腎炎、慢性腎炎、ネフローゼ、糖尿病の腎症
5 悪性新生物疾患のうちガン、肉腫、白血病
6 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病
一部改正〔平成26年規則51号・令和3年33号〕
別表第3(第22条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考 死亡の日から葬祭の日までの期間のいずれかの日を起算日とする。
全部改正〔平成19年規則9号〕
様式第1号(第31条関係)
全部改正〔平成21年規則2号〕、一部改正〔平成22年規則18号・23年19号・28年92号〕
様式第2号(第31条関係)
一部改正〔平成17年規則274号・19年9号・21年2号・22年18号・26年51号・28年92号・令和4年31号〕
様式第3号(第31条関係)
一部改正〔平成17年規則274号・19年9号・21年2号・22年18号・28年92号・29年15号〕
様式第4号(第31条関係)
追加〔平成28年規則92号〕、一部改正〔令和4年規則31号〕
様式第5号(第31条関係)
全部改正〔平成28年規則92号〕、一部改正〔平成28年規則92号・令和4年31号〕
様式第6号(第31条関係)
追加〔平成28年規則92号〕、一部改正〔令和4年規則31号〕
様式第7号(第31条関係)
一部改正〔平成19年規則9号・21年2号・22年18号・26年51号・28年92号・令和4年31号〕
様式第8号(第31条関係)
追加〔平成19年規則67号〕、一部改正〔平成28年規則92号〕