○伊勢崎市公共物管理条例施行規則
平成17年1月1日規則第140号
伊勢崎市公共物管理条例施行規則
(趣旨)
(許可申請の手続)
第2条 条例第4条第1項の規定による次の各号の行為について許可を受けようとする者は、当該各号の申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 公共物に工作物を新築し、改築し、若しくは除却し、又は流水水面を占用し、若しくは流水を停滞し、又は引用する行為 公共物使用/工作物設置/流水引用/許可申請書(
様式第1号)
(2) 公共物を改良する行為 公共物改良工事施工許可申請書(
様式第2号)
(3) 公共物の敷地を占用する行為 公共物敷地占用許可申請書(
様式第3号)
(4) 土石、砂れき、竹木その他の生産物を採取する行為 公共物の生産物採取許可申請書(
様式第4号)
(5) 工場、事業場等の排出水を公共物に流入させる行為 排出水流入許可申請書(
様式第5号)
一部改正〔令和4年規則26号〕
(許可期間の更新)
第3条 条例第6条の規定による許可期間を更新しようとする者は、その期間満了の日前15日までに許可期間更新許可申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(権利義務移転及び承継の手続)
第4条 条例第8条の規定による権利義務の移転及び相続による権利義務の承継の許可を受けようとする者は、権利義務/移転/承継/許可申請書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(工事の完了届)
第5条 条例第9条の規定による届出をしようとする者は、工作物の完成した日から14日以内に公共物使用等工事完了届(
様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(許可の変更の手続)
第6条 条例第10条の規定による許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共物使用等許可事項変更許可申請書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第18条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公共物使用料減免申請書(
様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(申請書の提出部数)
第8条 この規則による許可申請書の提出部数は、それぞれ1通とする。
(住所等の変更の届出)
第9条 公共物の使用等に関し許可を受けた者が住所、氏名又は称号を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用の廃止)
第10条 公共物の使用等に関し許可を受けた者が許可期間満了前に許可を受けた行為を廃止しようとするときは、14日以内に公共物使用等廃止届(
様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可及び許可台帳の整備)
第11条 市長は、この規則による許可申請書を受理したときは、関係者の意見を聴き、かつ、公共物管理上支障がないと認めるときは、公共物使用等許可書(
様式第12号)を交付し、必要な指示をするものとする。
2 市長は、前項の使用等許可書を交付するに際し、公共物使用等許可台帳を作成整理するものとする。ただし、その使用等の期間が6月に満たない場合においては、この限りでない。
一部改正〔令和6年規則19号〕
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢崎市公共物使用等に関する
条例施行規則(昭和55年伊勢崎市規則第16号)、赤堀町公共物使用等に関する
条例施行規則(平成10年赤堀町規則第13号)、東村公共物使用等に関する
条例施行規則(昭和56年東村規則第18号)又は境町公共物使用等に関する
条例施行規則(昭和59年境町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(令和4年3月28日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第4号(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第5号(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第6号(第3条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第7号(第4条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第8号(第5条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第9号(第6条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第10号(第7条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第11号(第10条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕
様式第12号(第11条関係)
全部改正〔令和6年規則19号〕