○伊勢崎市危険物の規制に関する規則
平成17年1月1日規則第184号
伊勢崎市危険物の規制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成22年規則32号・26年51号・令和3年32号〕
(仮貯蔵等の申請等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書2部を消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請があった場合において、火災予防上支障がないと認め承認するときは、当該申請書の1部に承認印(
様式第1号)を押して返還するものとする。
3 消防長は、第1項の申請があった場合において、これを承認できないときは、危険物/仮貯蔵/仮取扱/申請不承認通知書(
様式第2号)に当該不承認に係る申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成22年規則32号・令和3年32号〕
(製造所等の設置、変更の許可等)
第3条 市長は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更について許可したときは、危険物製造所等設置許可証(
様式第3号ア)又は危険物製造所等変更許可証(
様式第3号イ)に当該申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、これを許可できないときは、危険物製造所等/設置/変更/不許可通知書(
様式第4号)に当該不許可に係る申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
3 法第11条第1項の規定による製造所等の設置若しくは変更の許可を受けた者又は申請をした者が計画変更等により、製造所等の設置又は変更の工事の必要がなくなったときは、危険物製造所等/設置/変更/許可撤回願(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
4 前項の規定は、前条の仮貯蔵又は仮取扱いの申請及び次条の仮使用の承認の場合についてこれを準用する。
一部改正〔平成26年規則51号・令和3年32号〕
(製造所等の仮使用の承認等)
第4条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認をするときは、申請書の1部に承認印(
様式第6号)を押して申請者に返還するものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、これを承認できないときは、危険物製造所等仮使用申請不承認通知書(
様式第7号)に当該不承認に係る申請書1部を添えて申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成22年規則32号・令和3年32号〕
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第5条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出書を受理したときは、届出書の1部に届出済印(
様式第8号)を押して届出者に返還するものとする。
一部改正〔令和3年規則32号〕
(品名又は数量等変更の届出)
第6条 市長は、法第11条の4第1項の規定により、製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更する届出を受理し、支障がないと認めたときは、届出書の1部に届出済印(
様式第8号)を押して届出者に返還するものとする。
一部改正〔令和3年規則32号〕
(貯蔵又は取扱いに関する命令)
第7条 法第11条の5第1項又は第2項の規定により、製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いを法第10条第3項に基づき政令で定める技術上の基準に適合するよう命令するときは、命令書(
様式第9号)により行うものとする。
2 市長は、法第11条の5第3項の規定により、移動タンク貯蔵所について前項の命令をしたときは、当該移動タンク貯蔵所を許可した市町村長等に対して通知書(
様式第10号)により通知するものとする。
一部改正〔平成22年規則32号・令和3年32号〕
(製造所等の修理、改造又は移転の命令)
第8条 法第12条第2項の規定により、製造所等の位置、構造及び設備について、修理、改造又は移転を命ずるときは、命令書(
様式第11号)により行うものとする。
一部改正〔令和3年規則32号〕
(製造所等の使用停止命令等)
第9条 市長は、法第12条の2第1項の規定により、製造所等について許可を取り消すときは、許可取消書(
様式第12号)により行うものとする。
2 市長は、法第12条の2第1項又は第2項の規定により、製造所等について期間を定めてその使用の停止を命ずるときは、命令書(
様式第13号)により行うものとする。
一部改正〔平成22年規則32号・令和3年32号〕
(製造所等の緊急時の命令等)
第10条 市長は、法第12条の3第1項の規定により、製造所等の使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限するときは、命令書(
様式第14号)により行うものとする。
一部改正〔平成22年規則32号・令和3年32号〕
(命令の解除)
第11条 市長は、法第12条の2第1項若しくは第2項又は第12条の3第1項の規定による命令を解除するときは、危険物製造所等命令解除通知書(
様式第15号)により通知するものとする。
追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕
(危険物保安統括管理者等解任命令)
第12条 市長は、法第13条の24第1項の規定により、危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずるときは、危険物保安統括管理者(危険物保安監督者)解任命令書(
様式第16号)により行うものとする。
追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕
(予防規程の認可等)
第13条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程を認可したときは、申請書の1部に認可印(
様式第17号)を押して申請者に返還するものとする。
2 市長は、法第14条の2第3項の規定により、予防規程の変更を命ずるときは、予防規程変更命令書(
様式第18号)により行うものとする。
一部改正〔平成22年規則32号・26年51号・令和3年32号〕
(事故発生時の応急措置等)
第14条 市長は、法第16条の3第3項又は第4項の規定により、同条第1項の応急の措置を講ずべきことを命ずるときは、命令書(
様式第19号)により行うものとする。
一部改正〔平成22年規則32号・令和3年32号〕
(資料の提出命令等)
第15条 市長は、法第16条の3の2第2項の規定により、製造所等その他事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対して必要な資料の提出を命ずるときは資料提出命令書(
様式第20号)により、報告を求めるときは報告徴収書(
様式第21号)により行うものとする。
2 市長は、法第16条の5第1項の規定により、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められる全ての場所(以下「貯蔵所等」という。)の所有者等に対して資料の提出を命ずるときは資料提出命令書(
様式第22号)により、報告を求めるときは報告徴収書(
様式第23号)により行うものとする。
全部改正〔平成20年規則49号〕、一部改正〔平成22年規則32号・26年51号・令和3年32号〕
(危険物の収去)
第16条 市長は、法第16条の5第1項の規定により、試験のため必要な危険物又は危険物の疑いのある物を収去させるときは、収去証(
様式第24号)を被収去者に交付するものとする。
一部改正〔平成20年規則49号・22年32号・令和3年32号〕
(職員の所持する証票)
全部改正〔平成20年規則49号〕、一部改正〔平成22年規則32号〕
(無許可施設等の措置命令)
第18条 市長は、法第16条の6第1項の規定により、法第10条第1項ただし書の承認又は法第11条第1項の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合の除去命令は、命令書(
様式第25号)により行うものとする。
2 市長は、法第16条の6第1項の規定により、災害防止のための必要な措置を命ずるときは、命令書(
様式第25号)により行うものとする。
一部改正〔平成20年規則49号・22年32号・令和3年32号〕
(関係資料の提出)
第19条 製造所等の設置許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく関係資料を危険物製造所等関係資料提出書(
様式第26号)により市長に届け出なければならない。
(1) 製造所等の所有者等若しくは名称又は所在する場所の地名若しくは地番等に変更があったとき。
(2) 製造所等の使用を3月以上休止するとき、又は休止中の製造所等を再使用するとき。
(3) 製造所等において、災害が発生したとき。
(4) 軽微な変更をしようとするとき。
2 製造所等の設置の許可を受けた者が、「資料提出を要しない軽微な変更工事」のうち、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事であって、安全対策上仮設防火塀を設置して行う場合には、事前に火気使用工事届(
様式第27号)を届け出なければならない。
一部改正〔平成20年規則49号・22年32号・令和3年32号〕
(命令を行った場合の公示)
第20条 市長は、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項又は法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る製造所等又は当該製造所等のある場所に標識(
様式第28号)を設置し、
伊勢崎市公告式規則(平成17年伊勢崎市規則第1号)に定める方法により公示しなければならない。
追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合危険物に関する規則(平成2年伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年3月31日規則第244号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月26日規則第49号)
この規則は、平成20年8月27日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月10日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・28年34号・令和3年32号〕
様式第3号ア(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第3号イ(第3条関係)
一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第4号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・28年34号・令和3年32号〕
様式第5号(第3条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・令和3年32号〕
様式第6号(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第7号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・28年34号・令和3年32号〕
様式第8号(第5条、第6条関係)
一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第9号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・22年32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第10号(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第11号(第8条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・28年34号・令和3年32号〕
様式第12号(第9条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・22年32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第13号(第9条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・22年32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第14号(第10条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・22年32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第15号(第11条関係)
追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕
様式第16号(第12条関係)
追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔平成28年規則34号・令和3年32号〕
様式第17号(第13条関係)
一部改正〔平成22年規則32号・令和3年32号〕
様式第18号(第13条関係)
追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔平成28年規則34号・令和3年32号〕
様式第19号(第14条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・22年32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第20号(第15条関係)
追加〔平成20年規則49号〕、一部改正〔平成22年規則32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第21号(第15条関係)
追加〔平成20年規則49号〕、一部改正〔平成22年規則32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第22号(第15条関係)
追加〔平成20年規則49号〕、一部改正〔平成22年規則32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第23号(第15条関係)
追加〔平成20年規則49号〕、一部改正〔平成22年規則32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第24号(第16条関係)
一部改正〔平成20年規則49号・22年32号・令和3年32号〕
様式第25号(第18条関係)
一部改正〔平成17年規則244号・20年49号・22年32号・28年34号・令和3年32号〕
様式第26号(第19条関係)
一部改正〔平成20年規則49号・22年32号・26年51号・令和3年32号〕
様式第27号(第19条関係)
一部改正〔平成20年規則49号・22年32号・26年51号・令和3年32号〕
様式第28号(第20条関係)
追加〔平成22年規則32号〕、一部改正〔令和3年規則32号〕