○伊勢崎市ひとり親家庭等福祉手当条例施行規則
平成17年3月28日規則第211号
伊勢崎市ひとり親家庭等福祉手当条例施行規則
(趣旨)
(児童の状態)
第2条 条例第2条第2項に規定する「児童の状態」とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母が次項第3号に規定する障害の状態にあるときを除く。)。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者が次項第3号に規定する障害の状態にあるときを除く。)。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(3) 父又は母が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
一部改正〔平成22年規則49号〕
(申請の手続)
第3条 条例第4条の規定による申請は、ひとり親家庭等福祉手当受給資格認定申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(2)
条例第3条第1項第2号に該当する者(養育者を除く。) 世帯全員の住民票の写し、申請者がひとり親家庭等の父又は母であることを証する証明書及び児童の出生事項に関する証明書
(4) その他市長が必要と認めて指定する書類
2 前項の添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
一部改正〔平成24年規則69号・28年34号・31年16号〕
(認定結果の通知)
(支払日等)
第5条 条例第7条第2項の規定によるひとり親家庭等福祉手当(以下「手当」という。)の支給は、毎年4月及び10月に行い、それぞれ前月分までの分を支払うものとする。
2 手当の支払日は、支給期月の20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)とする。
3 手当の支払方法は、受給資格の認定を受けた者が指定した金融機関の預金口座への振込みとする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
4 市長は、受給者(
条例第8条第1項に規定する受給者をいう。以下同じ。)が届出義務を怠ったため、手当を受ける権利の有無、手当の額その他支給について疑義が生じたときは、手当の支払を差し止めることができる。
一部改正〔平成22年規則49号・28年34号・31年16号〕
(取消通知)
第6条 市長は、
条例第8条第2項の規定により手当の支給を取り消したときは、ひとり親家庭等福祉手当支給取消通知書(
様式第3号)により受給者にその旨を通知するものとする。
一部改正〔平成22年規則49号〕
(現況届)
第7条 受給者は、
条例第9条の規定により、8月1日現在における当該受給者の状況を記載したひとり親家庭等福祉手当現況届(
様式第4号。以下「現況届」という。)を毎年8月1日から8月31日までに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年規則49号〕
(現況届未提出の処理)
第8条 市長は、受給者が現況届を提出期限までに提出しないときは、受給者に対し30日以上の期限を付した督促の通知をし、その期限内に現況届の提出がないときは、手当の支給を一時停止するものとする。
2 市長は、前項の規定により手当の支給を一時停止するときは、ひとり親家庭等福祉手当支給停止通知書(
様式第5号)により受給者に通知するものとする。
3 第1項の規定により手当の支給が一時支給停止となった後、なお現況届を提出しないまま当該年度の末日を経過したときは、以後、現況届の提出があった日の属する月の前月までの間の手当は支給しない。
一部改正〔平成22年規則49号〕
(届出及び請求)
第9条 受給者は、ひとり親家庭等福祉手当受給資格認定申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、
条例第6条の規定による手当の額の増額を希望する者は、併せて市長に額改定の認定を請求しなければならない。
2
条例第12条の規定による届出又は前項の規定による届出及び請求は、ひとり親家庭等福祉手当受給資格/異動/消滅/減額/届兼額改定(増額)認定請求書(
様式第6号)によるものとする。
3 第1項の規定による請求は、前項に規定する請求書に第3条第1項各号に掲げる書類を添付して行わなければならない。
4 市長は、第2項の規定による届出書又は請求書を受理した場合において、手当の額を変更する必要が生じたときは、速やかに額を改定し受給者にひとり親家庭等福祉手当額改定通知書(
様式第7号)により通知し、受給資格が消滅したときは、ひとり親家庭等福祉手当受給資格消滅通知書(
様式第8号)により通知するものとする。
5 市長は、第2項の規定による届出書の提出がない場合においても、公簿等によって手当の額の変更(減額に限る。)及び受給資格の消滅について確認したときは、職権に基づいて前項の規定により処理するものとする。
一部改正〔平成22年規則49号・31年16号〕
(未支給の手当の請求)
第10条 条例第15条に規定する未支給の手当を受けようとする者は、未支給ひとり親家庭等福祉手当請求書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成22年規則49号〕
(手当支給台帳)
第11条 市長は、ひとり親家庭等福祉手当支給台帳を備え、受給者及びその支給状況を明らかにしておくものとする。
一部改正〔平成22年規則49号〕
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成26年規則51号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(東村母子家庭及び父子家庭児童並びに交通遺児就学給付金条例施行規則の廃止)
2 東村母子家庭及び父子家庭児童並びに交通遺児就学給付金
条例施行規則(昭和56年東村規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成22年7月30日規則第49号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。ただし、第5条第3項及び第4項の改正規定、第6条の改正規定、第7条の改正規定、第8条第1項及び第2項の改正規定、第9条第1項及び第3項の改正規定、第10条の改正規定並びに第11条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第69号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の様式による用紙とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成23年規則28号・26年51号・31年16号・令和4年28号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号・31年16号〕
様式第3号(第6条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号・31年16号〕
様式第4号(第7条関係)
全部改正〔平成31年規則16号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第5号(第8条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第6号(第9条関係)
全部改正〔平成31年規則16号〕、一部改正〔令和4年規則28号〕
様式第7号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号・31年16号〕
様式第8号(第9条関係)
一部改正〔平成26年規則51号・28年34号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔平成26年規則51号〕